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教育基本法第一条
今、教育基本法第一条について勉強しているのですが、この一条についてみなさんは、どのような考えをもっていますか。良ければ教えてください。
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教育基本法の改正案が出されていて、改正案では、「国または文化を愛する心」を付け加えたほうがいいとかいう話も出ているそうですが、私は基本的にこの1条は変えなくてもいいと思います。 また、この1条は至極もっともなことをいっていると思います。 教育の第一目的は人格の完成であり、人格の完成とは何ぞやというと、それ以降の文章に書かれていますよね。 社会の形成者として定義しながらも個人の価値を尊び…というのは、一見、矛盾しているかのように聞こえますが、それは教育界に必要不可欠なバランスの問題だと思います。 教育の問題が論じられるとき、基本法に問題があるということを簡単にいってしまう方がいますが、私はそういう問題ではないと思います。 基本法の問題というよりはむしろ、その基本法をどのように学校教育に具現化するか、という方法論の問題のほうが大きいと思います。 >basicさん 教育系の大学生の方ですか? いきなり、「どのような考えをもっていますか」だけでは、どう答えたらいいかわかりにくいので、できたら、basicさんの考えも聞かせてください。
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- Admiral
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回答No.1
様々な解釈が出来るでしょうけど、少なくとも現在の教育がこの目的に則って行われているとは思えませんが。