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教育基本法の「?」
教育基本法で、わからないことがあるので、皆さんに、尋ねます。 1、新「教育基本法」第16条と旧「教育基本法」第10条を比較して、国家の教育行政権限の強化について 2、教育基本法の改正で、良くなった点と悪くなった点について 自分でも考えたのですが、わからずじまいです。 なので、以上のことを教えて下さい。よろしくお願いします。 できたら、平易な文章なら、嬉しいです。(超初心者なので)
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1.旧教育基本法のスタートは、国家が、行政に都合の良い教育を推進したことによって、侵略戦争の原動力となってしまったという深い反省でした。 そのために、教育行政は、「不当な支配」をするな、という明確な規制を文章化したのが第10条でした。 しかし、太平洋戦争を侵略戦争と思っていない人たち(そうでないとごまかしたい人たち)にとって、これは邪魔な文面でした。 実際には、旧法のもとでも、教育行政による教育現場の振り回しはかなり行われていました。 それらの中には、誰かが裁判に持ち込めば、「不当な支配」とされる可能性のある事件もいくつかあったのだと思います。 そこで、「法律さえ形を整えてしまえば何をしても良い」という新教育基本法第16条をこしらえたわけです。 「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」という部分がそれです。 ここに新教育基本法の大きな特徴が表れています。 それは、「教育は国民が幸せになるための権利」という立場から「教育は政府に国民を従わせる手段」という立場への転換であり、現場では矛盾が広がりつつあります。 2.国民の立場に立てば、良くなったことはありません。 世界一の学力と言われるフィンランドが、日本の旧教育基本法をお手本にして教育改革を進めてきたという話もあるくらい、旧法はすぐれた内容を持っていました。 その内容を「お金がかかる」「政府方針を批判する国民が生まれる」という理由でまともに実行してこなかったのが歴代の日本政府だと思います。 ただし、「不景気だから戦争をやりたい」「いつまでもゼネコン・銀行優遇のために教育・福祉予算はへらし続けたい」と考えている人たちにとっては「悲願達成」とお考えのことと思います。
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- Ama430
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旧法の方向性を簡単にまとめるならば、それは 「国民の権利としての教育」 「学問の自由→現場判断の尊重」 「単一システムと個別のケア」 ということだと思います。 フィンランドはかつて(今の日本が目指している)複線型の教育制度で失敗しています。 そのために、旧基本法のように「全員が平等に同じシステムで学ぶ」「個性・能力に応じて十分なケアを行う」「教員の資質を向上させるために、現場の裁量を大きく認める」を実行しました。 それが成果に結びついていることは、複数の研究者が指摘しています。 それらをフィンランドより30年も先取りしてきた旧基本法の先進性はきわだっていると思います。 生徒の豊かな成長よりも行政の都合を優先させてきたのは、新基本法成立よりずいぶん前からのことです。 国連の子どもの権利委員会は「日本の教育制度の過度に競争的な性格が、子どもに否定的な影響を及ぼしている」と過去に2回も指摘しています。 例えば、今年4月に実施された全国学力テストでは、後から強引に割り込んできたテストのために、修学旅行や参観会などの学校行事を無理に移動させざるを得ない学校が続出しています。 加えて、「平均点で学校のランキングが出る」という事態を恐れて、「勉強できない生徒はテストを休ませる」という指導も噂されています。 「新しい歴史を考える会」というところが、神話も事実も混同した極端な主張の歴史教科書を作りました。 それを採択する教育委員会が出ないために、石原都知事は、自分の権限が及ぶ都立養護学校に採択させてしまいました。 これなども、生徒の成長より行政の都合を優先させた事例でしょう。 また、教育委員会が教員を監視するシステムを次々に強化しているために、教員と生徒のふれあいの時間が減少して、指導が困難になっている傾向は強まっています。 「ふれあい」どころか、教育委員会がやたらと教員を集めて命令伝達を繰り返すために、授業を自習にすることも増加している地域が少なくありません。 1994年に愛知県西尾市で起きた大河内清輝くんいじめ自殺事件は、当時全国に衝撃を起こしました。 この事件は、彼の中学校が研究指定校であったために、無理な指導が続けられた結果という分析があります。 文部科学省が「お国のための教育」を徹底するために教員管理を強化したことがいじめ・不登校の増加を招いた、という側面は否定できないと思うのです。
お礼
返事が遅くなりました。 回答、ありがとうございます。 この話を読んでいると、いじめや、不登校の増加などといった「教育崩壊」という言葉が、すこしずつわかってきました。 教員にとっての教育問題は、生徒とのふれあいの時間の減少と免許の更新制とあいまって、深刻になりつつあるというのが、実態なのでしょうか。 それに、全体の目から、みた教育問題も、相当深刻なようですが……。 この話は、すっごく勉強に、なります。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 実際、回答の内容を読んでいると、たいへん興味深い内容ですね。 講義では、この部分について、触れていなかったから……。 参考になりました。
補足
お礼を打っていて、ふと思ったのですが……、「旧法はすぐれた内容を持っていました。」というのは、どのように優れていたのでしょうか? それと、『「教育は国民が幸せになるための権利」という立場から「教育は政府に国民を従わせる手段」という立場への転換であり、現場では矛盾が広がりつつあります。』と書いていますが、実際のところ、その矛盾の中身は、どのような感じなのでしょうか? その2点がわからないので、よろしくお願いします。