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改正教育基本法によって。。。
改正教育基本法によって、 教育を受ける権利はどう影響していくんですか? 悪くなっていってしまう、と考えて良いのでしょうか? 皆さんの意見を教えてください。
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いくつかあると思いますが 第16条「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」 これが旧基本法の「国民全体に対し直接に責任を負って」の文言を削除して登場したところに危険性があります。 国会の多数で(それも小選挙区や1票の格差の大きい与党有利の制度)法律さえ形を整えてしまえば、国民には責任を負わない「教育」をとことんやれる、という解釈をすることができます。 そうでなければ、わざわざ削除したり、挿入したりするものではないと思うのです。 「日の丸・君が代の強制は違憲」という判決がありましたが、憲法と矛盾していても、当面は「基本法に書いてあるから」と様々な国家主義教育が強制されるのでしょう。
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- Ama430
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国家のための教育をすすめて戦争をまねいた反省から、改訂前の教育基本法は「人格の完成」を教育の目的として明確に打ち出しました。 それが様々な政治的思惑からじりじりと後退してきたのが戦後の60年間だったように思います。 それでも不足を感じている人たちが、「今の教育はダメ」という宣伝にマスメディアも動員し、やらせ質問などという反則技も駆使してようやく成立させたのが今回の新基本法です。 愛国心の強制が話題になりましたが、「政府に都合の良い法律さえつくってしまえば、どこまでも国家主義教育が出来る」という条文が入っているところに恐ろしさがあります。 教育を受ける権利を政府の都合で制限できるという基本法になりましたから、見通しは明るくありませんが、憲法との矛盾が広がるので、もう一度考え直すチャンスはあると思います。 憲法「改正」論議には注目する必要があるでしょう。
補足
教育を受ける権利を政府の都合で制限できる というのは、基本法の内容で言うと 具体的にどこから分かることなんでしょうか? たびたびの質問ですみません。
お礼
度々の丁寧なご解答をありがとうございました。