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教育基本法について
教育基本法についてです。 14条の政治教育については『法律に定める学校』で特定の党派的教育を禁止とあり、 15条の宗教教育では『国及び地方公共団体が設置する学校』は特定の宗教のための活動を禁止していますが この『法律に定める学校』と『国及び地方公共団体が定める学校』とは、何が違うのでしょうか?
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noname#142850
回答No.1
第6条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 つまり、「法律で定める学校」は、私学を含むが、「国及び地方公共団体が設置する学校」は国公立で、私学を含まないと言うこと。 私学なら、キリスト教や仏教その他の宗教を反映した学校教育を出来ると言うことだな。実際そういう学校はあまた存在する。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました!