- ベストアンサー
教育基本法第八条について
教育基本法第八条第二項に「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」とあります。 私の大学には現政権に批判的な教授がいて学内外を問わずいろいろと政治活動をしています。以前その教授の授業前の時間に、教室で政治的主張を始めた学生団体がいました。主張内容はその教授の考え方とほぼ同様です。政治的な演説自体はよくある事なので皆気にも留めず誰も聞いていませんでしたが、その内授業開始時間になりました。彼らはそのまま演説を続け、開始時間からやや遅れてやって来たその教授は子供の運動会を見るような微笑ましい表情でその様子を眺めており、中断させて授業を始めようとする素振りさえ見せませんでした。 いくら大学は自治が許されているとはいえ、授業の為に割り当てられた場所・時間に授業の開始を妨げてまで政治的活動をして良いものなのでしょうか?件の団体は「この教授の授業に出席しているのだから、自分達と同じ考えを持っているだろう」と思ったのかもしれませんが、その授業は必修で、担当の教員も抽選で振り分けられる為、受講する学生がその教授を選んだ訳ではありません。そもそも政治系の授業ですらありません。 演説の内容も現政権に批判的なものなので、上の条文中の「これに反対するための政治教育その他政治的活動」にあたると思いますし、大学の自治が優先されるとしても授業時間を一部の人間の政治活動に使ってはならないと思います。教員も滞りなく授業が行われるよう努める義務があると思います。 この学生団体及び教授の行動・姿勢には問題はないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私といえば、もう大学を卒業してから○○年という世代ですけれども、質問者さまのご質問を拝見して、往時を思い出していました。 実は、私も、基本的に#1の回答者さまのお考えと、同じ考え方です。 >いくら大学は自治が許されているとはいえ、授業の為に割り当てられた場所・時間に授業の開始を妨げてまで政治的活動をして良いものなのでしょうか?< >大学の自治が優先されるとしても授業時間を一部の人間の政治活動に使ってはならないと思います。< 質問者さまはそうおっしゃいますが、さて、高校までの勉強と大学での勉強は、どこが違うでしょうか。 質問者さまは、せっかく法律(教育基本法)を引用されていますし、ここは法律カテですから、私も、ちょっとだけ法律的なことを言ってみたいと思います。 小学校は、初等教育を施すための教育機関ですし(学校教育法17条)、中学校は、小学校の基礎の上に中等普通教育を施すための教育機関ですし(同法35条)、高等学校は、中学校までの教育を基礎として、高等普通教育(いわゆる普通科の課程)又は専門教育(いわゆる職業科の課程)を施すための教育機関です。 これらを通覧して、いずれも「教育を施す」=知識や技能を授けることを目的とする教育機関です。 それでは、大学は? 大学は、広く知識を授ける(同法52条)ことのほか、深く専門の学芸を教授「研究」するための教育機関ということになります。 つまり、質問者さまは(そして、かつての私も)高校までは「児童・生徒」として教育の「客体」にすぎなかったのですが、大学は研究をするところであって、「学生」(児童・生徒といわないことにご注意ください。)も、教授者の研究成果を、時には肯定的に、時には否定的に聞き取って、自らの学問的な考え方(研究)を完成させる「主体的」・「自立的」な立場といっても差し支えないと思います。 「良いものなのでしょうか?」「ならないと思います。」という、ややもすると他に基準を求めるかのような方向ではなくて、そういう政治的見解が学問的に是なのか、非なのか。非であるとすれば、そういう見解を質問者さまは(学問的に)どう論破するのか。それが問われているのではないでしょうか。 質問者さまの学生生活が、充実したものとなることを祈念いたします。
その他の回答 (1)
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
結論から言えば、問題ありません。問題ない、というのは教育基本法との関係で言えば、ということです。教基法は改正されましたから、あなたが引用した文言は14条です。 2)法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないこと。 主語を見れば分かりますが、「学校は」です。つまり、大学として特定の政党を支持する、または反対する活動をすることは禁止されていますが、個々の教員がどうか、ということは別問題です。 次に、同じく教基法の8条には「自主性、自律性その他の大学における教育および研究の特性は尊重されなければならない」とあります。大学の講義は、高校までと異なり、それぞれの教員が自分の研究成果を基に授業をします。従って、同じ課目名でも全く異なる講義がされますし、その中で研究成果に基づいた、自己の主張なり見解を述べることは許されるものです。必然的に、個々の教員には授業内容・授業の態様・評価の方法や基準について幅広い裁量権が与えられています。 簡単に言えば、授業の内容も、やり方も、成績の付け方も大学では先生にお任せしますということです。(実際そうなっているでしょう?) ですから、現政権に批判的な主張をしようが、太鼓持ちをしようが自由ですし(あなたは「政治的主張」というよりも現政権に批判的である、という辺りで引っかかっているように感じますが、批判も太鼓持ちも同じ行為でベクトルが違うだけです)、授業の中で外部講師としてどのような主張をする人を呼んでも構いません。 今回の場合、たまたま、休憩時間に学生団体が入り、授業の時間が始まっても演説を続けていた、ということですが、それを授業の一環として組み込んでもいっこうに構わないわけです。というのは、同じく教育異本法14条では「1)良識ある公民として必要な政治的教養は、教育において尊重されなければならないこと。 」とあります。 何が政治的教養か、というのは年齢によっても違うでしょう。小学生に当該の学生団体の主張を聞かせることが、正しいとは誰も思いませんが、大学生ならば、有り得てもおかしくない話です。そして、政治的教養というのは、何も政治系の授業だけでのみ、身に付けるものではありません。「だったら、反対側の主張も」と思うのなら、それを教授に要求するのも学生の権利だし、まさに政治的教養です。 従って、教育基本法を持ち出して、この件を云々するのは無理があります。ただ、こういう事が続けば、大学内の様々な規定に引っかかるでしょうから、そちらとの関係で何らかの措置はあるかもしれませんね。 それと、これは全然別の視点です。 私もおそらくその教授と同年代だと思いますが、私たちが学生の頃というのは、こういう事は日常茶飯事でした。教室にいた学生だって、黙っていませんでした。彼らの主張や行動がおかしいと思えば、激しい論争をしましたし、自分たちの授業を受ける権利を守ろうと思えば、断固として彼らに抗議をし、追い出しました。(いわゆる「帰れコール」ですね) 教授にしてみれば、まぁ、そういうノスタルジックな思いもあったのではないかと思います。 今回、あなたや他の人達はどうだったのでしょうか。他でもない自分たちの授業を受ける権利を守るために、何かしましたか?
お礼
回答有難う御座います。返事が遅れた事、お詫びします。 受講していた学生は誰一人何も声を挙げませんでした。私も行動が伴っていなかった事を反省したいと思います。
お礼
回答有難う御座います。返事が遅れた事、お詫びします。 今後は大学生としての自覚をもって行動したいと思います。