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教育基本法
旧教育基本法で「教育の自主性原則」と「教育の直接責任の原則」とはなんですか?
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旧教育基本法は教育が戦争を推進した反省から誕生しました。 行政が自分に都合の良い内容を教育させることがないように、「学問の自由を尊重」ということが第2条で明記されています。 また、教育を受けることは子どもの権利であり、国民(大人)は「子女に9年の普通教育を受けさせる義務」があることを第4条で述べています。 指導者が学問的な価値をよりどころにして自主的に授業を展開するという自主性と、教えられる子どもの側も、「御国」のためでなく自分にとっての「真理と正義」のために学ぶという自主性が原則とされているわけです。 そして、第10条では、戦前、教育を振り回してきた行政に対して「不当な支配」はせずに「諸条件の整備」だけやるようにクギをさしていました。 同時に、教員は「国民全体に直接責任を負って」教育を行うということもはっきりと文章化されていて、これを素直に読めば、教育委員会が子どもの「人格の完成」に反する命令を出しても、それに従う必要は無いということになります。 これが「直接責任の原則」ですね。 しかし、実際には、旧基本法のもとでも、文部行政は現場の教員に無茶な注文を出し続けて、教育荒廃の大きな原因をつくってきたのですが。 新基本法は、「法律さえ作れば政府の都合の良い教育にして良い」ということにしてしまいました。 現場はますます混乱するのではないかと心配しています。
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回答ありがとうございます。参考になりました。