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教育基本法の準憲法的性格について
現在、教育基本法について勉強をしています。 勉強している間に、 「現行教育基本法には準憲法的性格があり・・・」 というような文面が出てきたのですが、意味がよくわかりません。 その文章には詳しい内容が書いておらず、インターネットで調べてもいまひとつわかりやすいものが出てきませんでした。 是非、上記文面の意味、もしくは何かわかりやすく解説してあるようなホームページなどあれば教えていただけないでしょうか? 教育法関係の文献として、手元には教育六法(三省堂)と、憲法判例百選(ジュリスト)があります。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません。質問文中の「現行教育基本法」は、旧教育基本法のことです。 旧教育基本法には準憲法的性格があるという記述があったので、その部分がどうもわからないのです。 確かに形式的には前文を持つという形式は憲法に準ずる形式であり、憲法以外の法律においては珍しいものでありますが、まさかそれだけで「準憲法」であると言っているわけではないと思いますので。 教えていただいた文献は図書館で探してみようと思います。 もしありましたら何かしら解説してあるようなホームページなどご紹介いただけませんでしょうか?