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民法751条の基本代理権について

民法751条より夫婦間に日常家事についての基本代理権が認められるという考えの理由の一つに もし基本代理権が認められなければ夫婦の一方が自己名義で日常の家事に関する法律行為をなした場合、他方は責任のみを負い権利を取得できないことになり妥当でない。というものがあったのですが具体的にどのような状況があるのでしょうか?

みんなの回答

  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.4

代理権を認めないと、他方は「債務」のみを負い、権利を得られず不便だからです。条文読めば問題がわかります。連帯債務を負うとしか読めなそうなので問題になるんです。 >そこで、「代理権を認めれば、XがYの債権を代理して行使できる結果、X>は(間接的にではありますが)権利行使できる」と修正したのを私の回答>とします。   代理権があるなら直接効果帰属している(99条)ので、自己の権利として契約上の権利を行使できます。  761条の法定代理権は、解釈上、顕名を必要とせず、夫婦相互に効果帰属する性質を有していると解されています。100条は通常問題になりません。

  • asdc
  • ベストアンサー率20% (31/152)
回答No.3

そうですよねぇ。 質問者さんを振り回してしまって申し訳ないですが、no.1の回答を一部修正したいと思います。 no.1の回答で「代理権を認めれば、Yの行為の効果がXにも帰属しますので、Xは債務を負う一方債権も得られますよね。」 と書きましたが、代理権を認めてもYがYの名義で契約している以上、Xに帰属するかどうかは関係ないと思いました。100条の原則を貫けばXの代理権があろうがなかろうが、Yの行為はYに帰属するんだと考えておかしいなと感じたんです。 そこで、「代理権を認めれば、XがYの債権を代理して行使できる結果、Xは(間接的にではありますが)権利行使できる」と修正したのを私の回答とします。 細かく言えば、(Yの)権利行使が日常の家事に入らなければXは代理できないことになりますが、あり地獄になります。私の脳では限界です。 「夫婦の共同生活の円滑な処理を図れない」の具体例ですが、雨漏り修理の例を使うと代理権がなければ共同名義で契約をしない限り、夫は請求できず不便です。夫が出張中となれば、勝手に名義を使えば無権代理にもなりかねませんから、修理一つでとてもややこしくなります。まさに夫婦の共同生活の円滑な処理を害します。 ちょっと場面が違ってきますが典型例ですと、妻が夫の名義でマンション契約する場合にいちいち代理権授与を要しては面倒ですよね。また、妻の医療費を夫が払う場合に第三者弁済がどうのこうのとなっても面倒です。この面倒をさして「円滑な処理を図れない」と言っているのだと思います。第三者保護にもなります。 私が混乱してしまって、本当にすみません。質問者さんが余計に分からなくなったなんてことになっていないことを祈ります。 他の方が回答してくださればいいのですが… もう少し考えてみます。一夜明けるとすっきりとした答えが出るかもしれません><

tekunoros
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問をまちがえており761条のことでした。 また改めて質問します。申し訳ございませんでした。

  • asdc
  • ベストアンサー率20% (31/152)
回答No.2

no.1です。 何か考えていると、私のさっきの回答がものすごくおかしいことに気づきました。 先の回答は撤回します。安易に回答してすみません!! 補足がほしいんですが、「他方は責任のみを負い」の他方ってもしかして契約の相手方のことでしょうか??私は配偶者だと思い込んでしまってよく分からなくなっているんですが。

tekunoros
質問者

補足

質問者です。他方とは夫婦のもう一方のことで配偶者であってます。

  • asdc
  • ベストアンサー率20% (31/152)
回答No.1

761条ですね。 具体例をちょっと考えてみました。 夫X妻Yとして、 Yが雨漏りの修理をY名義で修理屋さんに頼みました。 その後Yは家出して行方不明になりました。 この場合、YにXの代理権がないとすれば、Yの行為の効果はXに帰属しませんから、Xは修理屋に対して何の請求権もありません。 本来この場合はXも修理屋に何の債務も負わないのが原則ですが、761条のために例外的にXは修理屋に対して債務を負います。 まとめますと、Xは修理屋からの代金請求に応じなければいけない一方、Xは解除権も債務不履行による損害賠償請求権もないことになります。(代金先払いのときだと、履行請求権もないことになります。) これが、「責任のみを負い権利を取得できない」ということではないでしょうか。 代理権を認めれば、Yの行為の効果がXにも帰属しますので、Xは債務を負う一方債権も得られますよね。 私が考えたのは以上のような感じです。間違ってはない、と思います。雨漏りの修理が「日常の家事」に含まれると考えてお考えください。 ただそこまで自信があるわけじゃないですので、他の方の回答も合わせて参考にしてください~ 他の方、私の回答に間違いがあればぜひ訂正してください。

tekunoros
質問者

お礼

素早く丁寧な回答ありがとうございます。わかりやすく助かりました。 いま参考にしてた本を見ていたところ、 「責任のみを負い権利を取得できないことになり、761条の夫婦の共同生活の円滑な処理をはかれない」とありました。もしよろしければこちらの「代理権を認めなければ、夫婦の共同生活の円滑な処理をはかれない」具体的な状況も思いつくようでしたら、ぜひご回答お願いいたします。

tekunoros
質問者

補足

質問者です。↓の内容に補足がありました。何度もすいません。「責任のみを負い権利を取得できないことになり、761条趣旨であるの夫婦の共同生活の円滑な処理をはかれない」の 趣旨である の部分が抜けていました。

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