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アルバイトの一方的な業務内容変更について
現在スーパーで清掃のパートをしている者です。 清掃で入社したのですが店長より来月から品出しをしてもらうかもと言われました。 これはどうなんでしょうか? 拒否できるのでしょうか? 店長が言うには労働規約に業務変更を命じることが出来るとある。みたいなことを言ってましたが労働基準法的にはどうなんですか? また、拒否できない場合は辞めようと思うのですが一身上の都合で退職というのはなんか納得がいかないので一方的な業務変更で退職などの理由や拒否して解雇されるのを待つか、などにしようと思ってます。 どう思われますか? ※言われた仕事はやりなさい的な回答は不要で法に則った回答をお待ちしております。
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- chihiro0531
- ベストアンサー率27% (153/561)
部署異動を断り続けることは、会社によっては業務命令違反にあたり、懲戒処分や解雇などの処分を受ける可能性があります。 日本では正社員として働く場合、終身雇用のように長期的に働くことが前提とされているため、会社・組織への雇用規制(労働者を簡単に解雇できないよう制限する法的規制)が厳しいと言われています。 その分、会社・組織が持つ人事権は強いため、人事異動は原則的に拒否できないものとされています。 解雇やリストラなどの会社都合で離職した人は「特定受給資格者」となり、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業保険の受給が可能です。 会社都合による退職者を出した場合、会社側には一定期間は雇用に関する助成金の申請や受給が出来なくなるデメリットがあるため自主退職を促されます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
たいていの職場の就業規則では担当業務の変更は可能です。というよりは業務命令でその業務の担当になることがほとんどです。 それ以外のパターンで担当業務を決めて働き始めるときがありますが、契約書にそのように書いていなければ、合意事項ではないのでたんに最初に命じられた業務です。 「清掃で入社したのですが」というのをちゃんと契約書に書いていますか?
- hrthrthip
- ベストアンサー率31% (46/146)
労働基準法によると、業務変更は労働者の同意が必要です。ただし、業務変更が労働契約に含まれている場合や、業務変更が合理的な理由に基づいている場合は、労働者が拒否することが難しくなることがあります。 拒否できる場合: 労働契約に業務変更の条項が含まれていない場合。 業務変更が合理的な理由に基づかない場合。 拒否できない場合: 労働契約に業務変更の条項が含まれている場合。 業務変更が合理的な理由に基づいている場合。 もし、業務変更に対して拒否することが難しいと感じる場合は、まずは労働組合や弁護士に相談することをお勧めします。また、一身上の都合で退職する場合は、退職理由を正直に伝えることが大切です。
- Yoshi(@Yoshi2810)
- ベストアンサー率58% (258/443)
パートとしての雇用契約に『業務変更』について記載されており、その状態でパートとしての雇用契約を結んだ場合は『業務変更』の場合も含めて了承してパート雇用契約をした事になります。 業務変更について雇用契約に記載がない場合、『労基規約』の適用範囲がパートも含まれているのか今一度確認をしパート雇用も適用範囲に含まれているのであれば、業務内容の変更指示には問題なく労働基準には問題はない事になります。 ただ、その様な事については問題を避けるために、雇用後に本来は説明する義務も雇う側にはあります。