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労働条件の一方的変更について
7月から1日8時間労働→7.5時間労働への変更を言い渡されました。身分は正社員なのですが、2年ほど前から時間給計算になっており、実質的な収入減となります。拒否して会社都合退職にできるでしょうか。
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- uoza
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回答No.3
だいたい退職の意思が固められており、失業給付がどう有利に受給できるかと受け止めました。 会社の状態がわかりませんが、よくもなさそうだと推定しておきます。 機械的に見れば、解雇等により離職した者、の85%未満賃金低下の基準に該当するようですが、85%未満かどうかというと実際に計算しなければなりませんが難しいように見受けられます。 こういう場合、それなりの条件を要求して、労働局のあっせんか労働審判で解決することになります。労働審判をメインに据えて組み立て、あっせんで和解するのが省エネです。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2
〉7月から1日8時間労働→7.5時間労働への変更を言い渡されました。 こんな形で労働時間を一方的に変更しても無効です。減収分の返還や変更の撤回を求めて“徹底的に争ってください。会社は解雇してくるかも知れません。不当解雇ですから、損害賠償も求められます。会社がどうしてもやめさせたくすれば、会社都合退職して来るでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- comattania
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回答No.1
労働時間の延長は、36協定などで、労使間の合意が無くては成立しませんが、短縮についての労基法での規制はありませんから、企業の都合でどのようにもなります。 時間給計算も、違反している内容ではありませんし、30分の短縮で給与総額が削減されることを理由で退職されるのは、会社側が退職を促したり、勧告したわけじゃありませんから、あくまでも自己都合となります。 厭なら辞めて構いませんが、自己都合です。
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。