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アルバイトの有給申請、時季変更権について

アルバイトについて質問です。 私は作業場の清掃のアルバイトをしています。 年末年始に有給申請をした所忙しいから無理と却下されました。(時季変更権と言ってました。) 詳しい理由としては私が休むとほかのバイトも休む可能性があること、私が休んだら清掃ができないというものです。 これに関していえば私以外にもう1人清掃のアルバイトがいるので出勤をお願いすることは可能です。(それはまだ話してないそうです。) また、今まで私以外に清掃アルバイトがいない期間が数ヶ月ありましたがその時は社員が残って清掃をしていました。 質問ですがこの場合、時季変更権は認められるでしょうか? 時季変更権というのは私の認識ではよっぽどの重要な業務、よほどの利益の損失等が想定されない限り認められない認識です。 また、労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか? 上記内容で店長副店長に詰められた様子は録音済みです。 ※繁忙期なんだから出勤しなさい等の情的な回答は不要です。 法に則った回答をよろしくお願いします

みんなの回答

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.1

・代替人材を確保できない これを理由に時季変更権の行使は認められてます 有給の取得者が重なった時でも時季変更権の行使は認められます 年末年始という特定の期間に業務を行わなければならないので普通の日と比較して「事業の正常な運営を妨げる」理由になりますね 清掃業務と言うのは企業、店舗が仕事をしていない時に行う物で、年末年始の様に依頼が集中する時期です、労基に訴えても企業側の理由を採用する可能性は高い でもアルバイトでしょ、アルバイトなら12月20日くらいで辞めましょう 退職の意志は本人の意思表示が全てです、会社側に拒否する権利はありません、退職日の変更も会社には権利が無い

haru-0205
質問者

補足

上記もちろん把握してますがまだ代替人材については確保する余地が残されている点と有給希望者は現状重なっていない点で認められないと考えます。 どう思いますか? また、自主退職は考えていません。 退職する理由がありません。

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