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アルバイトの有給申請、時季変更権について
アルバイトについて質問です。 私は作業場の清掃のアルバイトをしています。 年末年始に有給申請をした所忙しいから無理と却下されました。(時季変更権と言ってました。) 詳しい理由としては私が休むとほかのバイトも休む可能性があること、私が休んだら清掃ができないというものです。 これに関していえば私以外にもう1人清掃のアルバイトがいるので出勤をお願いすることは可能です。(それはまだ話してないそうです。) また、今まで私以外に清掃アルバイトがいない期間が数ヶ月ありましたがその時は社員が残って清掃をしていました。 質問ですがこの場合、時季変更権は認められるでしょうか? 時季変更権というのは私の認識ではよっぽどの重要な業務、よほどの利益の損失等が想定されない限り認められない認識です。 また、労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか? 上記内容で店長副店長に詰められた様子は録音済みです。 ※繁忙期なんだから出勤しなさい等の情的な回答は不要です。 法に則った回答をよろしくお願いします
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- are_2023
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補足
上記もちろん把握してますがまだ代替人材については確保する余地が残されている点と有給希望者は現状重なっていない点で認められないと考えます。 どう思いますか? また、自主退職は考えていません。 退職する理由がありません。