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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務の移動を拒否したら解雇宣告されました。)

業務の移動を拒否して解雇宣告!会社の問題点と対策について考えてみた

このQ&Aのポイント
  • 業務の移動を拒否したら解雇宣告されました。今年4月、生産管理事務で転職で入社しました。2ヶ月の試用期間も終わり辞令も出て正社員で頑張ってました。
  • しかし、来月20日付で総務の女性の退職が決まり、人事異動で揉めました。私は総務、経理の経験はありません。私を指名された際に業務内容を見ましたが、経験がないため辞退しました。
  • 上司は納得してくれ、元の職場に戻れましたが、社長は納得せずに今朝解雇宣告を受けました。この会社では社長の意向に従わないと皆クビにされるという問題があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.3

経験の無い仕事(向上心)や責任の有る仕事(責任感)を辞退していれば どこの会社であってもいずれは辞める事になるでしょうから 早く結論が出て良かったと思います。 考えを改めないと次も同じ事を繰り返す事になるでしょう。 退職通告の件は別の問題として労働基準監督署(下記URL)に 相談してみてはどうでしょう。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
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その他の回答 (6)

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.7

普通の会社では 職務異動を含む業務命令を拒否した場合は、例外(その命令が著しく裁量権を逸脱している等)を除き、解雇を含む懲戒処分の対象となります。本件の場合は、例外には該当しません。私も、営業中心でしたが 総務や経理にもに廻されました。それについては、社内でのステップアップのため 必要なことと思っています。やってみれば未経験のことも 何とかこなせました。 そして、人事については、一回、内示や発令したものを撤回することは 基本的にありえません。社内秩序が乱れるからです。上司の行動は有ってはならないことです。 そして、手続き上は 一か月分の解雇予告手当てを払っていますから 一切問題ありません。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.6

質問の回答、 合理的な解雇事由があれば、解雇予告手当金を支払うことで即日解雇又は一か月に満たない日数で解雇できます。 本ケースの解雇事由が合理的かどうかは、判断付きません。 書かれている内容からすれば、 わがまま以外の何物でもないのですが、 労基法上の合理的と解釈される事由には、当てはまらない可能性があります。 出来ないということに対し、さらなる指導をせずに、元の業務に戻した上司にも責任が発生すると思いますけど、この上司にお咎め(クビにされていないのなら)がないのなら、社長に従わないものは皆クビというのは嘘ですね。 元の部署に勝手に戻したのなら、社長の意向に逆らっているのでクビにならないとおかしいです、 クビになっていないというのは、元の業務に戻すことを社長は承知したことになります。 ですので、社長に従わないとというより、辞退理由がわががま過ぎて(向上心が一切見られず自己中心的)不要と思われたのではないでしょうか。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.5

> 生産管理事務で転職で入社しました。 職種限定の労働契約ではないですよね。 > 経験ないので辞退しました。 > 責任があるので、出来ないと辞退を申し入れました。 ようするに業務命令には従えませんということですね。もちろんその命令が合理的なものでなければ従う必要はありませんが,「総務の女性の退職」による異動ですから合理的な理由があるわけです。その上,その配置転換が,業務上の必要性もないのにやっているとか不当な動機があるとか権利の乱用に当たることもないようなので,会社の態度は当たり前でしょう。 また「1ヶ月の給料を支払う」ということですから即日解雇でもかまわないのです。 あとは就業規則に,懲戒解雇の規定がなければ,解雇の理由をどうするか問題になるでしょうが,通常は就業規則に,懲戒解雇の規定がちゃんとあるのです。

missing24
質問者

お礼

回答、有難うございます。 就業規則なんて無い会社です。

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回答No.4

 通常、転勤とか拒否出来ないですね。  同じ場所だからまだ良かったですけどね。  勤務地まで変わる人は大勢います。  業務命令ですので、本人に問い合わせ無く辞令が出たりします。  一度出ると、撤回できません。  会社として、それを認めたら誰も転勤しなくなります。

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  • yuurei07
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.2

こういうタイプの社長、中小企業には結構います。  私は専門家ではありませんので、所轄の労働基準監督局に 相談されたらいかがでしょうか。  あなたと、これから同じような被害にあう可能性の大きい 同僚の為にもなると思います。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

本日呼び出されて今月20日で解雇、という通告、ということでしたら 今月の給与は本給と、1ヶ月分余分に支給される解雇予告手当が付いていると思われます。 解雇通告は1ヶ月前にするか、もしくは1ヶ月の給与を余分に支払って解雇します。

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