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◆就業時間の一方的な変更について◆

就業時間の変更についての質問です 他の方の過去履歴閲覧しましたが結局どうなのかがわからなかったので 申し訳ございませんがあらためて質問させていただきます ある会社のひとつの部署ですが 9:30~6:30が現在の就業時間なのですが 9:00~6:00への変更です 労働時間は変更なしです *部署によって就業時間はさまざまになってる会社です *今年9月入社ですが募集要項には9:30~となっていました *社員の同意は得ていない 一方的な就業時間変更です *業務内容から特に9時に出社する必要性がないです *自家用車持ち込みの営業なので無意味な渋滞に巻き込まれる 部署内の7人中6人が不便を感じ反対してます 同意しているのは1人と部署長のみです

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.5

まずは就業規則等を確認してください。 そして、部署内の7人中6人が不便を感じ反対してるとありますが、一グループの反対は問題ではありません。大事なのは会社と社員の代表の合意です。あなたのグループが反対しても他グループが受け入れていれば社員の大多数が合意していることになり、問題はありません。 どうしても反対したいのであれば、労働組合等社員を代表するものが反対するように説得する必要があります。質問者様や同僚だけが文句を言っていても組合が総意として反対しない以上は正しい変更です。 また、以下のようにもありますが、 >*業務内容から特に9時に出社する必要性がないです そんな基準で言えば、9時半である必要性も6時半退社である必要性がないでしょう。6時から6時半の間に会社にいなくてはいけない理由がないならば、早くしてもいいはずです。 >*自家用車持ち込みの営業なので無意味な渋滞に巻き込まれる 通勤ラッシュは特に理由にはならないと思います。それを理由に勤務時間の変更や固定を通せるなら、通勤ラッシュや渋滞に巻き込まれている人が変更できてしまいます。

yama112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます おっしゃるとおりですね まあ なんとか話し合いしてみます より効率よく働けるかを話し合ってみます

  • syokocya
  • ベストアンサー率26% (248/926)
回答No.4

私の職場は就業規則がコロコロ変わりますが、社員さんは”またか・・・”位の気持でいるみたいです。 だっていくら反対したって上が決めることだから仕方ないし。 9:30~6:30が9:00~6:00ってたった30分ですよね。 会社ですから色々変わることもありますよ。 もし、どうしてもと言うなら反対している6人で抗議するしかないですね。 会社なんてそんなものです。

yama112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 運用面で効率重視というのを強調して話し合ってみます

noname#81268
noname#81268
回答No.3

会社の雇用に入っているのであれば文句は言えないのではないでしょうか。 しかも30分変わっただけなのに問題なのですか?これが2時間遅く 就業し、その分遅くまで勤務のほうが嫌ですけどね。 しかも理由が渋滞にはまるからなんて笑ってしまいます。その分早く 出社すればいいだけの事です。 きつく申し上げましたがそんなの序の口ですよ。

yama112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 確かにそう言われれば序の口ですよね 上司が気に入らない人なのでムキになってました ありがとうございました

noname#259269
noname#259269
回答No.2

えーと、申し訳ないのですが、結局何がお知りになりたいのでしょうか? 読み取れませんでした。 心情は理解できない訳ではないんですけれども。 >部署内の7人中6人が不便を感じ反対してます >同意しているのは1人と部署長のみです 社内で話し合えばよろしいのではないでしょうか。 いきなり「募集要項と違う」などと騒ぐより、周囲を巻き込んで動いた方が良いかと思います。

yama112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 一場所長が勝手に決めれるものなのでしょうかと聞きたかったのですが 意味が通ってませんでしたね すみません おっしゃるとおり話し合いですね

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

たまたま人事部などで就業規則や会社の規程等の実務を担当してきた者に過ぎません。 もし、勤務されている会社が10名に満たない場合は就業規則の作成等の義務はありませんが、ご質問の件は採用時に労働契約書や雇用条件等書面で明示することが義務づけられています。 また会社の就業時間など、例えば会社が変形労働時間等の変更があれば当然従業員の過半数を代表するもの(労働組合が有る場合も)と就業規則変更届けを所定の手続きで労働基準監督署に届け出る必要があります。 まずは始業時間と終業時間や休憩時間等は採用時に明示された条件と異なるとのことなので、まずは会社に労働時間制の変更の有無を確認されることをお勧めいたします。 部署によって始業時間や終業時間等は違う会社が多いと思いますし、あくまで現段階では不便や業務に支障や効率の悪い始業や終業時間であるということを相談されることをお勧め致します。 当然この限りではありませんので、あくまで現段階ではご質問の理由を合理的な理由によって「運用面」でご相談された方が業務面でも効率面でも賢明かと思います。 あくまで参考程度にでもなれば幸いです。

yama112
質問者

お礼

ありがとうございます そうですね 運用面で説得することに致します

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