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『事業所の業務が法令に違反したため離職した者』という文言における『業務』の範囲
会社都合の退職と判定される退職理由の一つに、『事業所の業務が法令に違反したため離職した者』というものがありますが、ここでいう『業務』とは、違法な製品を製造・販売する等、事業所が対外的に展開している事業内容を指しているのでしょうか? それとも、事業所の労働条件が労働基準法に違反するような場合も、『業務が法令に違反』に含まれるのでしょうか?
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>労働条件が法令に違反していると主張して退職しても、自己都合になってしまうということでしょうか。 他にも法令に違反した要件が規定されています(例えば、II-2は、労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です)。これらの要件(雇用保険法施行規則第35条に規定されています)に該当しない場合には例え法令に違反していると主張して退職したとしても「自己都合」になってしまうと言うことでしょう。 例えば、「休憩、休日がない」「残業手当が払われていない」「年次有給休暇が取れない」と主張して退職しても「自己都合」になってしまうと言うことです。なお、例にあげた法違反などの場合には退職せずに労働基準監督署に「申告」して法違反を是正してもらうことが可能です。 結構難しい質問でした。私も勉強になりました。
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- hisa34
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>『事業所の業務が法令に違反したため離職した者』というものがありますが、ここでいう『業務』とは、違法な製品を製造・販売する等、事業所が対外的に展開している事業内容を指しているのでしょうか? そうです。 >それとも、事業所の労働条件が労働基準法に違反するような場合も、『業務が法令に違反』に含まれるのでしょうか? 含まれません。 下記URLをご覧ください。 http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html それぞれ別(5番と11番)の要件です。
お礼
回答ありがとうございました。 II-5の要件ですが、労働条件の中でも限られた部分(労働時間の要件)しか該当しないのですね。それ以外の労働条件が法令に違反していると主張して退職しても、自己都合になってしまうということでしょうか。
- icemankazz
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どうも今晩は! ここで言うところの「法令違反による退職」とは、あくまでもその事業所が法令違反の 製品を製造・販売するなど、事業所の業務が法令に違反した場合を指しています。 http://blog.taisyoku.jp/?eid=337933(8)参照 労働条件が労働基準法に違反するような場合は、「離職の直前3ヵ月間に連続して労 働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が 行われたため、又は事業主が危険もしくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機 関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止 するために必要な措置を講じなかったため離職した者」に該当する可能性があります。 この条件の後半部分では、(1)会社が法令違反をしていたこと、(2)行政機関の指導が 入り改善命令が出されたこと、(3)一定期間(指導後、1ヶ月程度)をすぎても、改善さ れなかったこと、が要件となります。 http://blog.taisyoku.jp/?cid=26547(5)参照 ご参考まで
お礼
回答ありがとうございました。 会社都合退職になるケースというのは、日常的に起こりうるようなケースではないですね。
お礼
回答ありがとうございます。自分の中でモヤモヤしていた疑問について、はっきりいたしました。 個人的には、特定受給資格者になる為の要件の最後に、『その他会社都合により退職したと認められる相当の事情がある場合』という要件を加えてほしいと思います。