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アルバイトの解雇

11月23日(日)に職場から突然解雇を言い渡されました。 私はアルバイトです。 ただ、他のアルバイトの方から、不当解雇の可能性があると、 店長との会話を録音するように言われていたので、店長に黙って録音しました。これは法的に大丈夫なのでしょうか? また、解雇の理由が、店のリニューアルオープンに際し 高校生アルバイトを全員解雇しているため、とのことでした。 私は高校生です(17歳)。 この解雇自由は不当解雇となるのでしょうか? そして、私の職場についてなのですが、 8時間以上働いても、30分程度の休憩しかもらえなかったのです。 (中には13時間労働でも30分休憩しかもらえなかったアルバイトもいます。) 給与には休憩時間は30分で計算・支払われていたのですが、 これは労働基準法違反なのでしょうか? また、店内に飲食店も併設され、私もそのホールスタッフとして働いていたのですが、 調理場スタッフ、ホールスタッフともに検便等の衛星面での対策が一切とられていませんでした。 これも何らかの法律違反なのではないでしょうか? 以上、四点 「無断での会話の録音は違法か?」 「高校生だから、との理由での解雇は合法か?」 「8時間以上の労働で休憩が30分というのは合法か?」 「検便等の衛生面の対策がとられてないのは違法か?」 の質問にお答えいただければありがたいです。 できるだけ早めに決着をつけたいので回答おねがいします。

みんなの回答

回答No.3

・解雇 解雇の「違法」と「不当」は違います。 「違法」というのは、理由にかかわらず、法定の手続に従わないで解雇した場合罰則が科されることになります。30日以上前に予告するか、30日に足りない日数分の平均賃金を予告手当として払わなければなりません。その手続を経ずに解雇する場合、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。 「不当」というのは、合理的な理由がなく解雇された場合、解雇が無効とされます。一般的に、「高校生だから」というだけでは合理的な理由にはなりません。 ・休憩 労働基準法では8時間以上働かせるとき、途中に1時間以上の休憩を与えなければならないことになっています。賃金を働いた時間分払っていたとしても、休憩を与えなければ違法です。が、そもそも18歳未満の者に1日8時間を超えて時間外労働をさせることは禁止されています。1週間のうち1日の労働時間を4時間以内にすれば他の日は10時間まで働かせることができますが、週40時間を超えてはいけません。 ・衛生 労働安全衛生法では1年に1回労働者の健康診断をしなければならないことになっています。食品衛生法についてはわかりません。保健所に聞けばわかるかと思います。

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  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

3番目の件に関してです。 私の勤めている会社では、労働時間が8時間以上なら、1時間の休憩を取らないといけないことになっています。

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回答No.1

・会話の録音は大丈夫です。 ・高校生と言う理由での解雇はできません。但し、解雇される正当な理由があれば合法です。例えば、学校に無断てバイトしているとか。後、高校生だろうが急な解雇はできません。契約更新時以外は1箇月以上前に雇用主は退職勧告をしなくてはならない法律があります。 ・6時間以上勤務の場合45分以上の休憩が無くてはなりません。これは違法です。 ・検便はわかりません。

sora1990
質問者

お礼

学校に無断でアルバイトをしていると解雇の対象になるのですか。 それって学校側からの申し入れの有無に関わらず、解雇できるということでしょうか? また、「学校に無断で」が発覚し解雇となる場合、一ヶ月以上前に退職勧告が必要ということでしょうか?

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