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親を扶養控除できますか?(年金)
年金とか扶養についてわからないので、できましたらわかりやすく説明していただけるとうれしいです。 現在父親が定年し年金をもらっていますが、母親はまだ55歳で、年金支給の歳まで年数があるので国民年金を払っています。私(子供)は会社で厚生年金を支払っていますので、母親を扶養控除で(母親も厚生年金にすることは)できますか?その際、国民年金で支払っているより安くなるのでしょうか?(もちろん、私の年金額は増えることになると思いますが、差額で国民年金より少ない額になるのかどうか)またできる場合、親とは同居(現住所が一緒)でないとダメなんでしょうか?
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こんにちは! お父様が現在働いてない状態なら、 ご両親とも、扶養家族にすることは可能です。 同居でなくとも、0Kです。健康保険証は2部発行していただけます。 ご兄弟がいる場合、分けて扶養家族にすることも可能です。その場合の内容は省略。 扶養家族にして変わるのは、被扶養者の健康保険税がなくなるのと、貴方の所得税が大幅に減額されます。 お父様については、年金額によって、所得控除対象にはならないかもしれませんね、 (特に、この時期なら今年度さかのぼって計算されますので、年末調整での還付金は、かなりの額になります。) 結婚するなら12月なんです。子供を生むのも12月(*^_^*) 年金については、別問題で、お母様を厚生年金にすることはできません。 あなたの支払う社会保険税額は全く変わりません。
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- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
おそらくこのケースでは、あなたは別居なのですね? それでお父様が年金でお母様と二人暮らし、ということですかね。 それでしたらあなたの社会保険の扶養に入ることはできないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
出来ません。 理由は簡単で、厚生年金の扶養、つまり国民年金3号被保険者になれるのは、「厚生年金加入者の配偶者」だけです。つまりご質問者の母親はご質問者の配偶者ではないので当然出来ません。 なお、ご質問者の健康保険の扶養には母も「要件を満たせば」扶養に出来ます。 この要件とは、 ・母の収入が12ヶ月で130万未満であること ・生計維持関係にあること です。同居、別居は問わないのですが、この生計維持関係というのが曲者で、認定されるには、同居している父の収入よりもご質問者から母に対する仕送りが多いことなどが必要です。つまり母の生活費の過半数がご質問者の収入でまかなわれている必要があります。 ちなみに勘違いされているようですが、厚生年金や健康保険の扶養では、扶養に入れてもご質問者の保険料は変わりません。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
そもそも年金には扶養という概念はありません。 ただ厚生年金にご主人が入っている場合は、その奥様が第三号被保険者として、年金保険料を支払わなくて済む場合はありますが、それ以外の場合は、それぞれで支払わなければなりません。 ですから、お母様の場合も、国民年金をご自分で支払うしかないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
親を扶養にすることはできます。 ただし「生計を一にする家族」なら。 別居だとどうでしょうね… ちなみに扶養人数が何人増えようが、あなたが支払う保険料は変わりませんので、単純に言えばお母様の保険料分安くなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございました。最初にご回答いただけたので、20ptにさせていただきました。早速母に説明したいと思います。