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別居してる親の扶養控除について
前回もしつもんさせていただいた者です。 父親72歳。母親69歳。 現在別居しております。 公的年金及び企業年金で260万ほどの収入があります。 この場合、扶養控除は出来ませんか?
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- hinode11
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回答No.2
補足願います。 (1)父上の公的年金と企業年金の年間合計額。 (2)母上の公的年金と企業年金の年間合計額。
- yonumogi
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回答No.1
結論は扶養親族に該当すれば扶養控除は可能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 同居は特に書いてありません。 >公的年金及び企業年金で260万ほどの収入があります。 内訳が不明なのでわかりません。 (3)雑所得金額が140万円でしょうから無理です。 母親は父の配偶者控除を受けるからこれも適用なし。