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扶養控除範囲内について

自分は通信制の大学に通いながらバイトしています。 扶養控除範囲内で働こうと思っているのですが 無知でその辺の事が全く分からないので教えていただきたいです。 父親は定年退職で再雇用だったのですが、腰を痛めてしまい辞退して 失業保険を貰う手続きをしています。 母は、パートに出て働いており 姉も同居しており働いております。 この場合、父親や母親を扶養控除に入れた方がいいのでしょうか? それとも自分が父親の不要に入った方が健康保険やその他諸々の 税金が安くなるのでしょうか? また親が年金を貰う事になった場合もどうなるのか教えて下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>父親や母親を扶養控除に入れた方がいいのでしょうか? >それとも自分が父親の不要に入った方が健康保険やその他諸々の 税金が安くなるのでしょうか? 「扶養」について誤解があるようなので、回りくどくなりますが基本的なところから書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ------------------ まず、「誰かを扶養する(生活の面倒を見る)」あるいは「扶養されている」ことで各種の優遇策を受けることを一般的に「扶養に入る・入れる」「扶養になる」などと呼んでいますが、それは主に「税金」と年金や健康保険などの「社会保険」に関することです。 そして、重要なのは「税金の優遇策」と「社会保険の優遇策」は全く【無関係】ということです。 ○税金の扶養について まず税金については【収入と所得の違い】と【所得控除】が分からないと全く先に進めませんので、以下のリンクを参考に概要をつかんでおいて下さい。 『収入と所得』 http://tax.xrea.jp/tax/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 税金の場合は、扶養している家族(親族)の所得が一定基準以下の場合に、【扶養している者が】税金の優遇(控除)を受けられます。 つまり、「家族を養っているなら税金を安くしてあげましょう。」ということです。 たとえば、所得が38万円以下の家族が一人いると、所得から38万円が控除されます。 ※その所得が何の所得かは問いません。(非課税所得は含みません。) ※条件により控除額は変わります。 「所得税」は最低税率が5%ですから、税率5%なら1万9千円税金が安くなります。 「住民税」は控除額33万円で税率10%(定率)なので3万3千円税金が安くなります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一(いつ)にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 当然ながら、所得控除は差し引く元となる所得がなければ引こうにも引けませんから、「一定の所得がある親族」が「年末調整」や「確定申告」で控除を申請・申告することになります。 また、夫婦や兄弟などで一人の親族を重複して「控除対象扶養親族」とすることはできません。 ○「年金」の扶養について、 「年金保険料」は一人ひとりが自分で支払うものですから「原則」扶養という考え方はありません。 ただし、【配偶者が】「厚生年金などに加入している2号被保険者」という種別だった場合は、「扶養されている配偶者」は「3号被保険者」となることができます。 3号被保険者の国民年金保険料は「厚生(共済)年金制度」から支払われることになって、保険料を支払う必要がなくなります。 特に難しい仕組みではありませんから、以下のリンクをご覧になってみてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ○「健康保険」の扶養について 「【国民】健康保険」ではなく、会社などで加入する「健康保険」には「被扶養者制度」というものがあります。 その内容は「被保険者(加入している本人)」の親族が一定の条件を満たすと、「(毎月の)保険料の負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が増えることもありません。) 条件を満たす親族は「被扶養者」と呼ばれ、その認定基準は「税金の扶養親族の基準」とは全く違います。 さらに、「健康保険」には運営元の違うものがいくつも存在するので、健保ごとに基準が緩和されたり厳しくなったりします。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html なお、「収入」といった場合も、税金では非課税である交通費なども含むところが多く、必ずその健保ごとに確認が必要です。 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html ---------------- (補足) 「国民年金」や「国民健康保険」の保険料は「生計を一にする」親族ならば誰が支払っても良いものです ですから、税金の「社会保険料控除」も支払った人が受けることができます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除範囲内で働こうと思っているのですが… 何で? 税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのですよ。 親の税金を少々払い惜しませるために収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >父親は定年退職で再雇用だったのですが、腰を痛めてしまい辞退して… それなら扶養控除範囲内なんて関係ありません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 というより、親が無職なら払う税金もなく、扶養控除などもとより無縁です。 >母は、パートに出て働いており… パートって、年にどれくらい稼いでいるのですか。 >この場合、父親や母親を扶養控除に入れた方がいいのでしょうか… 情報が少な過ぎて母のことは分かりませんが、あなたがばりばり働けば、今年の年末調整または来年の確定申告で、父を控除対象扶養者とすることができます。 >それとも自分が父親の不要に入った方が… だから無職の父には関係ないって。 >健康保険やその他諸々の… 税と社保は別物であり、相互に連動するものではありません。 >また親が年金を貰う事になった場合… 親に課税されるだけの年金が得られるとしても、親の税金を気にして収入をセーブするのはばかげた話だということ。

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