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親の扶養控除
同居していない(生計を一)親がいます。 父(81歳)厚生年金受給(年間約170万) 母(78歳)国民年金受給(年間約60万) 諸般の事情で、母親へ毎月仕送りをして母親は生計を立てている状態です。(母親は仕送りを停止すると生活が厳しい状態です) このような環境で、私の方で扶養控除を受けることは可能でしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.2
>父(81歳)厚生年金受給(年間約170万… 「年金所得」に換算して 38万以下でないと、控除対象扶養者にできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 父はアウト、母はセーフです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母親へ毎月仕送りをして母親は生計を立てている状態です… 「生計が一」とは見なされますから、控除対象扶養者にできることはできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ただ、父に課税されるだけの年金がある以上、父が母を控除対象配偶者 (夫婦間は扶養ではない) とするのが先です。 父と話し合った上で、母をあなたの控除対象とするならかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 9der-qder
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回答No.1
お父さんとお母さんは同居しているか否かに関わらず可能です。 もちろん、お母さんに他に所得がないことと、お父さんの扶養に入っていないことが条件です。 おまけですが、証明として仕送りを銀行振込にした方が良いと思います。