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使用貸借の土地のみなし借地権
私の土地を、姪が家を建て、約25年ほど使用貸借で居住させています。その土地の固定資産税は姪が払い、地代はもらわず、賃貸借契約書も締結していません。この場合には、姪側に借地権はあるとみなせるでしょうか。また、贈与する場合は、贈与税の基礎となる路線価の借地権割合70%を採用するのでしょうか。舌足らずは補います。よろしくお願いします。
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> この場合には、姪側に借地権はあるとみなせるでしょうか。 典型的な使用貸借ですね。借地権はありませんし、あるとみなすこともできません。 > また、贈与する場合は、贈与税の基礎となる路線価の借地権割合70%を採用するのでしょうか。 採用しません。 使用貸借の評価額は、いくつかのやり方があります。1つは借地権評価額の1/3程度とするやり方。他のやり方としては更地価格の20%(10%から30%程度)とします。 土地の評価額からこの使用貸借の評価額を引いた額が、贈与した額ということになります。
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