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使用者死亡時の使用貸借
私(叔父)は、私と兄(兄死亡後は兄嫁と)で半々で土地を共有してました、その土地に姪が居住用に25年ほど前に家を建て、使用貸借で貸してます。姪は、兄が死亡後兄嫁が相続、兄嫁死亡時姪が相続、姪は親の持分土地を相続してます)。私とは賃貸契約は締結せず、賃貸料も払わず、固定資産税は姪が払っています。もし、私が死亡したら、死因相続(死因贈与?)で姪に相続させることが出来ますか。その場合は土地の評価額は借地権相当(70%)底地権(30%)ですか。又姪が先に死亡したら、私側は、どのように対処したら良いですか。以上について宜しくお願いします。
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あなたが心配されていることは、使用貸借契約下での土地の相続や使用についてですね。まず、あなたの持分を姪に相続させることについてですが、「死因贈与」は生前に契約を交わし、死亡後にその契約内容が効力を持つというものです。このため、遺言書を作成することをお勧めします。遺言書では、あなたの意志を明確にし、姪に土地の持分を相続させることができます。 土地の評価額について、一般的な不動産の評価に関する基準として、借地権と底地権の割合が用いられることがあります。ただし、具体的な割合や評価は状況によりますので、専門の不動産鑑定士や税理士に相談することをお勧めします。 次に、もし姪が先に死亡した場合の対処についてですが、状況に応じた対応が求められます。姪に相続人がいる場合や、姪が遺言書を残しているかによって対応が異なります。一般的には、使用貸借契約の終了や再契約について協議が必要になります。 このような重要な法的手続きについては、法律の専門家、例えば弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。専門家の助けを借りることで、最善の方法で進めることができ、お互いにとって納得のいく形で解決できる可能性が高まります。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
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