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借地人からの要請による場合の立ち退き料
私は土地の所有者であり、借地人に土地を貸しております。 借地人はその土地に家を建てて住んでおります。 家はかなり老朽化しており す。 借地人が先日なくなり、子供3人が 相続人として土地の賃貸借契約の賃借人になっております。3人のうち2人が住ん でおり、地代も支払ってきております。 最近、賃借人3人から自発的にでたいとの連絡がありました。 このような場合、立ち退き料は不要なのかもしれませんが、相手も立ち退き料を 期待しているようなので、支払う方向で話を進める予定です。 質問ですが、 立ち退き料を支払う場合、固定資産税・都市計画税課税明細書の固定課税標準額 及び都市計画課税標準額をベースに借地権割合 から算出したいのですが、おかしいでしょうか。 路線価と言うのもありますが、不動産業者に聞いたら、上記の金額、つまり、評 価証明書を入手し、そこに記載の土地の資産 評価額で計算するのが、今回の一般的なケースだとのアドバイスを受けました。 資産評価額をベースとした交渉は、今回のケースでは一般的なのでしょうか?
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noname#184677
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