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一時土地使用貸借に消費税の課税はありますか?
事業用定期借地権を締結する前に一時使用でお借りした場合、一時使用貸借に消費税は課税されますでしょうか? ※土地にかんするもので非課税とは思うのですが、、
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質問者が選んだベストアンサー
土地の貸付けであっても、その貸付期間が一ヶ月未満の場合には消費税が課税されます。契約時点で一ヶ月以上を予定していれば、その後中途解約で一ヶ月未満になっても非課税です。一時使用の期間が一ヶ月以上であるかどうかをご確認ください。 大変失礼ですが、#1の方、専門家で自信あり として >土地に関するものについては消費税非課税 と言い切るのは非常に問題です。一般の方であればやむをえない誤りですが、専門家=同業者の方と推測し、あえて苦言を呈させていただきます。
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- kohsamui
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回答No.1
こんばんは。 一時使用であるかないかにかかわらず、土地に関するものについては消費税非課税です。 ただ、その土地が駐車場だったりする場合は課税になることも考えられますが。 ご存知かと思いますが念のため。
質問者
お礼
遅い時間にもかかわらずありがとうございました。NO2の方のご意見もあり、解決することが出来ました。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。私もタックスアンサーで一ヶ月というのは発見しましたが、他の条文等の解釈で完全に1ヶ月未満という解釈でOKなのか迷ってました。自信もって非課税といいきれます。ありがとうございました。