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親の借地の底地を息子が購入借地権は其の儘使用貸借

地主Aから借地権者である父Bの底地を息子CがAから購入をする予定です (古屋を滅失させて建て替える予定です)(100坪以上路線価5千万以上) (Bは100坪未満の土地に自宅あり) 相続税絡みの疑問ですが税理士の方a)曰く * 借地権は其の儘にして使用貸借にすれば良い(其れなりの手続をして)    其れだと借地権の贈与にはならない そこで疑問点が諸々出てきます 1.借地権をそのままにしてと言っても購入した時点でBのAに対する借地権は   消滅すると考えられるのですが之が判りません 2.其れなりの手続とは「借地権者の地位に変更がない旨の申出」を   することの様ですが 之は「借地権の使用貸借に関する確認書」の事でしょうか   他の税理士の方b)は「借地権使用貸借ーーー}の様式は建物が法人の場合に   使うのもだ申します 3.使用貸借にした場合に当面は借地権の贈与の問題は発生しなくても   相続の時にまるまる相続税が現在の評価額を基準に掛る懸念が有ります 4.底地を購入する時にたとえ10%でも父Bの持ち分が有った方が良いか   それの効果は?   登記の持ち分割合はBの出資金の割合よりも少し多めに登記をする   (例:200万位なら資金調達の問い合わせも無いと考えて) 5.息子Cが(使用貸借で)使っている土地の借地権はD地区なので60%になるのは   どの様な場合でしょうかー(Bが購入した土地をCが地代(例ー固定資産税の2-3倍)を   払って使用している場合を除いて) 6.登記の名義人をCにした場合の借地権の贈与税を回避する方策として   税理士a)さんの案です 7.購入予定の土地が100坪以上なので分筆も考えています   Bには子Dもいます又妻B’もいます 今の所上記のような疑問が有りますので宜しくお願いします   

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

常識的論として、父の所有する建物があるので借地権がある。だから底地を安く買うことが出来る。その権利を利用して子が底地を買うと、父から子への借地権の贈与になると思われる。 贈与税を逃れるために、その土地を子が地主から買って、今度は息子が地主に置き換わっただけだから、父はそのまま借地権を保有しているとの解釈なのですね。 しかし、借地権が無ければ安く買えないので、一般の高い取引値段で買うことはしないわけです。この時点で、父の借地権を子が貰ったことになると考えられる。 それを税理士が言うように、子の買った土地を父への使用賃貸にすれば税金が発生しないというのには疑問点がある。税理士よりも税務署に確認した方が良いと思います。したがって、1~7の質問の前提が異なるので答えられない。

38ma3
質問者

お礼

回答を有難う御座いました 初め税務署では細かい説明をして貰えなかったので 税理士に訊き改めてお勧めのとおり税務署に訊きまして 大体の事が判りました 1.親が借地している土地の底地部分を子供が買い取った時に   提出する書類は   「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」であり 2.借地権の使用貸借であることの確認手続には   「借地権の使用貸借に関する確認書」であり この2枚の書類を提出する必要がある事が判りました 結果の内容は「相続時精算課税制度」と同様で 入口は違っても中は同じように思えます 細かい点は又税務署に相談をします 借地権の贈与は免れ相続迄引き伸ばしの感です 有難うございました