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パートタイマーの雇用保険加入

いつもお世話になります。 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。 週の所定労働日数3日。 1日の就業時間6時間。 1年以上継続雇用の見込みあり。 パートタイマーの雇用保険加入規準として、 1)週20時間以上の勤務 2)1年以上の継続雇用の見込み をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。 弊社の場合、上記条件により。 週所定労働日数は3日なので、 週の労働時間は18時間となりますが、 追加でもう1日、所定労働日数外の労働日として時間外労働を ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している) このような場合、このパートタイマーは雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。また雇用保険に加入した場合、適正な給付を受けることは出来るのでしょうか。対象者は3名です。

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回答No.1

昨年10月の法改正で 短時間労働被保険者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者は 一本化に伴い、週時間関係なく、強制加入でしょう。 これは、会社に課せられている義務です。 (65歳以上や、季節労働者は除く) 質問の件は健康保険や年金などの社会保険の話ではないですか? (これら社会保険と雇用保険はカテゴリが違います) 厚労省のURLのQ&A問6参照ください。 で、社保の例でいくと、これは、法令違反ですね。 契約書で18時間と書いていても、4日が月に1回あるかないか なら単に「急な欠勤者の穴埋め」で通りますが、月に3回以上 恒常的にあるようだと、発覚したさい、悪質な保険加入回避策と みなされます。 この状態を続けるのであれば、本人たちに確認した方が良いでしょう。 (保険を払うのはイヤだから・・私たちも黙認しますという同意) ちなみに、雇用保険は加入後に離職ということがあれば、 賃金に見合った適正な失業給付はあります。 これは社員や派遣、パートという、 職種での区別はなし。あくまで本人の賃金基準。 (でも、これは貴方が心配することではないですよね・笑)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html

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