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アルバイトで加入できない労働時間は?

昨年8月から、会長秘書としてアルバイト(時給)勤務しています。 社会保険・労働保険に加入していただきたくお願いして、先月から社会保険は加入していただいたのですが、労働保険(雇用保険)は、労働時間がアルバイトの週30時間の域を出るので、社員と同じ月給にならないと加入できないと言われました。 本当でしょうか? 週の労働時間は40時間を越し、月の労働時間は、170~190時間を越す場合もあります。 私としては、週休2日の社員より労働しているのに、加入できないことに不合理を感じています。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは。会社の方には誤解があるようです。もう一度、相談なさってください。  雇用保険は週の労働時間数によって、被保険者となるかどうかが決まりますが、雇用の形態(正社員、契約社員、アルバイト等々)や給料の金額は関係ありません。  パートやアルバイトは、短時間就労者というカテゴリーに該当することが多く、「フルタイム・ワーカーと比べて週の労働時間が少ない」かつ「週の労働時間が30時間未満」の人を指します。  この短時間就労者のうち、「週の労働時間が20時間以上」かつ「1年以上、引き続き雇用される見込みがある」ひとに対して、会社は雇用保険の加入手続きをしなくてはなりません。  繰り返しますが、加入義務はアルバイトだろうと契約社員だろうと制度上の取り扱いに違いはないですし、給料の金額は全く関係ありません。質問者さんが受けた説明は、正社員とアルバイトの違いは給料であると思ってのことかもしれませんが、実態がそうであっても雇用保険では無関係です。  さらに、質問者さんの平均労働時間が週30時間をはるかに超えていますので、そもそも、雇用保険上の短時間就労者ではありません。正社員と同様の保険が強制適用されます。すでに被保険者であって、手続きと保険料支払がなされていないだけです。  もっとも現実問題としては、質問者さんの雇用がいつまで続くのか(あるいは、会社として雇い続けるつもりがあるのか)によって、会社も考えるところがあるかもしれません。雇用保険料を6か月以上納めなければ、失業保険の需給資格を得られませんし、短時間就労者は1年以上が必要です。このことから、短期のパートやバイトには雇用保険をかけたがらない経営者が多いと聞きます。  それだけ働いてみえるのなら当然の資格がありますから、もう一度会社の、できれば上司だけではなくて人事の労務担当の方とも話し合われることをお勧めします。  なお、ご存知のことと思いますが、雇用保険は労災と違って、社員は保険料の半額を天引きされます。この仕組みは社会保険と一緒ですが、保険料率が異なります。過去にさかのぼって保険料を払えるかどうかは、ハローワークに相談なさってください。

ayakacchi
質問者

お礼

 決定する会長は雇用保険に詳しくなく、経理の方が労務の勉強をし兼務しているのですが、彼女の勉強不足かと思います。 「30時間を越えるとパートやアルバイト扱いにはならないので入れない。この状態で手続きに行ったら、絶対何か言われます。」と会長に報告し、会長は面倒になって「じゃあ雇用保険はいいです」ってことに・・・(・・;)。  大きな会社ではないので、特別扱いで社員の気持ちをさかなでないようにと、会長は一応3ヶ月更新のパートという形でと社員に報告しましたが、実際は自動更新になっていて、特別なことがない限りは、ずっと勤務できることになっています。  複数の病を持ち、お役も多い中で捌ききれず、補佐を入れたほうがと、奥様からもご要望があっての再入社(以前15年勤務した)でしたので、会長の御用がなくなれば退社することになると思っています。 なので、なおさら雇用保険は入っていただきたくて・・・(^_^;)。 交渉したいと思います。  

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>パートとしての雇用形態の添付書類内容と、実際の勤務結果が違うので、加入に行ったら絶対何か言われると渋っているふうでしたので・・。 違っていたら何か言われるのは当然で、それで渋るというのは誤解しているのではなく、ちゃんと理解しているということではないですか? >それでも、事情を話せば大丈夫ですよね。 その事情がどういうものかわからなければ大丈夫とは言い切れません。 また今までの質問及び補足では大丈夫と言い切れるほどの事情というのは見当たりません。 >違法ということではないですものね。 少なくとも書類と実態が異なるような事実が厳然と存在しているならば違法ではないとは断言できません。

ayakacchi
質問者

お礼

雇用される時に渡されたのは、 「基本的に、土曜は出勤し日曜は休日。週休2日とし、日曜以外の一日は平日に代休を取る。しかし、仕事がある場合は日曜出勤、残業もある。」 という内容でした。 週に二日休んでいいんだと思い、最初の週に代休を木曜に取ったら、 「どうして休んだんですか?私がいいって言ってからにして下さい。」と会長に言われ、それ以来日曜以外は休めなくなってしまいました(・・;)。。。 確かに忙しくもありましたので・・・。  ハローワークに直接電話して相談してみました。 何とか解決しそうです。有難うございました。

  • jfk26
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回答No.3

>労働時間がアルバイトの週30時間の域を出るので、社員と同じ月給にならないと加入できないと言われました。 そもそもパートというのは法律用語ではありません。 正社員、パート、アルバイト、契約社員などの呼び名はその会社で付けた呼び名であり、法律的には何の意味もありません。 それよりも労働の実態がどうなっているかということです、すなわち雇用保険の場合は 1週間の所定労働時間が20時間以上で30時間未満、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みがある場合は「短時間労働被保険者」 1週間の所定労働時間が33時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みがある場合は「一般被保険者」 となります。 ですから労働の実態が上記のようであれば会社は加入させなければいけません。 しかし実際は保険料を会社が半分負担しなければならない為に、加入の義務はあっても加入させない会社もあるということです。 こればかりは粘り強く交渉するしかないと思います。 また法律的な手段に訴えるということは、今の日本の現状ではやめる覚悟がいることになると思います。

ayakacchi
質問者

お礼

 喧嘩をする気は全くございませんで、会社側も誤解している(理解が足りていない)のだと思います。  パートとしての雇用形態の添付書類内容と、実際の勤務結果が違うので、加入に行ったら絶対何か言われると渋っているふうでしたので・・。  それでも、事情を話せば大丈夫ですよね。  違法ということではないですものね。  年中無休の会社ですので、忙しくなるとおのず正社員もお休みが取れなかったりしていますし、勿論しっかりお休みが取れることもある会社なのです。  

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与は月給日給を問わず、労働時間により加入が決まります。 http://homepage3.nifty.com/yujikatu/part/part_3.html

ayakacchi
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございました。交渉したいと思います。

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