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雇用契約における所定労働時間に関するも質問です

皆様はじめまして。 早速ではございますが、所定労働時間に関するいくつかの質問をさせて頂きます。 当社従業員のパートタイマーの方で、土日祝のみの出勤を希望されたことから雇用契約書上では1週間の所定労働日数は2日、1週間の所定労働時間数を12時間(1日の所定労働時間は6時間の為)と定めておりますが、会社側の都合により実際の勤務が週1回6時間となる場合がありますが、この場合契約違反となるのでしょうか?その場合1日分を補償する義務はあるのでしょうか? また、出勤日が2日の場合もあれば1日の場合もあることを前提に雇用契約を締結する場合、所定労働日数を2日「以内」、所定労働時間を12時間「以内」とすれば問題が無いのでしょうか? ご教授の程よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

> 会社側の都合により実際の勤務が週1回6時間となる場合がありますが、 会社都合の休業ですから、通常勤務した場合の6割以上相当の休業手当の支払いが必要になるのでは。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 > また、出勤日が2日の場合もあれば1日の場合もあることを前提に雇用契約を締結する場合、所定労働日数を2日「以内」、所定労働時間を12時間「以内」とすれば問題が無いのでしょうか? 出勤日が1日ないし0日とかになる事がある旨、しっかり説明した上で、労働者側の合意を取ってれば、問題ないハズ。 結果、人が集まりにくい、すぐ辞めちゃうとかって不利益、リスクはしっかり会社の方で背負う必要が出ますが。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

法律では、パートタイマーの場合、週2回、12時間という契約を結んだけど、実際には会社の都合で1回に減らされても、何も補償ってものは無かったと思いますね。 ただ、「契約自由の原則」がありますので、「週2回、12時間の給料を補償する。(会社都合で減らす場合も12時間働いたものとみなす)」などの契約をすれば、それが有効でしょうし、逆に「2日以内」なんて契約書に記載すれば、会社都合で、週に1日や0日になっても問題ないってことになると思います。

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