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労働条件通知書 所定労働日数

前回までの労働条件通知書の所定労働日数は 週5日 月平均勤務日数21日 とありましたが、 今回は 週4日 月平均勤務日数16日 となっていました。 実際には月に19~21日働いています。 実際の勤務日数は 今までと特に何も変わっていないのに 今回労働条件通知書の所定労働日数が変更されていることに気がつきました。 現在、実際の勤務日数と 労働条件通知書の所定労働日数に 大幅に差がある状態ですが 所定労働日数を変えることで 会社側もしくは私に なにか利益や不利益はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.5

お勤め先就業規則に、法定休日労働、時間外労働に当たらなくとも休日割増手当を出す、と規定していない限り、余分に出勤している賃金は通常の額でしょう。 契約でそう規定することで一番影響するのは、年1度付与する年次有給休暇の新規付与数でしょう。週30時間以上契約にならなければ、週4日に比例して減数した日数付与となります。

13141
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所定労働日数以上働いても 法定内時間外労働のため給料は変わらない という事ですよね… 有給休暇の付与数が減るのは嫌なので 会社に確認してみます。

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その他の回答 (4)

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.4

追記 所定労働時間を超えた分は時間外労働となるはずです。 給与に反映されているか給与明細で確認してください。

13141
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.3

ただ単に、週休3日になっただけではないですか?

13141
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1214/2358)
回答No.2

 あと、「働き方の多様性、人手不足対応の観点から、週5勤務では応募してくれない人にも就業の機会を作る」「自己研さんや家族と過ごす時間を増やす」という建前で、見かけ上所定労働時間を減らしている会社もそこそこあります。  ただ、これは今までの従業員にとっては給与制度を変えない限り給料が減ることになるので、残業や休出を振って給料が減らないように手当をしているようです。

13141
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1214/2358)
回答No.1

 給与には変化がありましたか。休日が増えて出勤日数が変わらないということは休日出勤が増えているはずなので、手取りが増えていれば良いのですが。  考えられることとしては、社会情勢的に給料を上げてやりたいが、恒久的に基本給を上げることは会社の財政上、または正社員とのバランス上などの諸事情でできない。  そこで所定労働日数を減らし、休日出勤を増やしている。これだと将来景気が悪くなったり仕事が減った時、問題なく週休3日にすることができます。(休出が減れば、当然手取りは減ることになる)

13141
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この労働条件通知書になってから まだ給与は出ていないので どのように変わるかまだわかりません…。

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