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アルバイトの雇用について

初歩的なことかもしれませんが、ご教授下さいm(__)m 小規模の個人事業を経営しております。 アルバイトを雇用することになり、書籍を調べましたが、矛盾しているような気がして、よく分かりません。 アルバイトは週2日、1日4時間のため 週8時間労働なのですが、 労災保険、雇用保険またはその他の保険への加入義務があるのでしょうか? 申し訳ありません。 どなたか教えてくださいませm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

労災保険については、従業員が1人でもいる場合は加入させる必要があります。 労災保険は、個々に加入手続きをしないで、労働保険料の申告納付のときに、正社員の賃銀にアルバイトの賃金を含めて保険料を算定することになります。 雇用保険については、アルバイト等の短時間労働者で、雇用期間が1年未満の者については加入させる必要がありません。 ただし、アルバイト等の短時間労働者でも、次の2項目の両方に該当する場合は、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入させる必要があります。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 従って、ご質問の場合は、雇用保険には加入させる必要がありません。

souka
質問者

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早速のご回答ありがとうございましたm(__)m しかも詳細に記述して頂き、非常に助かりました。 早速手続き致します。

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在事業所でこういった事務手続を担当している者です。 保険への加入義務についてのご質問ですが、現在ご記載の条件で適用になる保険というと「労災」だけだと思います。 <健康保険,年金保険> 1.1日の所定労働時数が一般社員の4分の3以上であること。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上であること。 3.2ヶ月以上継続して雇用される予定であること。 (季節的事業に雇用される場合は4ヶ月以上) (臨時的事業所に雇用される場合は6ヶ月以上) の全てを満たした場合に適用となります。 <雇用保険> 1.一週間の所定労働時数が20時間以上30時間未満で、1年以上継続して雇用される予定であること。(短時間被保険者として加入) 2.1週間の所定労働時数が30時間以上で、1年以上継続して雇用される予定であること。(一般被保険者として加入) <労災保険> 就業の形態等は一切不問です。適用事業所に雇用される全ての労働者が対象になります。 以上、ご参考になれば幸いです。 ご不明な点等ございましたら、再回答させていただきますので、遠慮なくおっしゃってください。

souka
質問者

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早速のご回答ありがとうございましたm(__)m しかも詳細に記述して頂き、非常に助かりました。 早速手続き致します。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

労災保険は加入の義務があります。 雇用保険は適用除外になるとおもわれます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/168.html
souka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございましたm(__)m

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