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雇用保険の加入条件について教えてください。

先日、失業給付金の件でも質問させていただきました。 受けたい職業訓練もあるため、会社都合での退職となるので 退職後、すぐに失業給付金の申請をしようと思っています。 そこで本日、ハローワークへ行きいろいろと相談してきたのですが 今年6月から変更された労働条件の内容だと、雇用保険に入れないはずだと言われました。 給与明細からは、6月以降も雇用保険を引かれているのでびっくりしました。 6月以降の労働条件通知書に記載されている出勤日&就業時間は下記のとおりです。 -------------------------------- ・シフト制による週3日勤務 ・就業時刻:10:00~17:00、うち休憩1時間 ※業務の内容によっては上司の判断により時間延長、短縮あり 各種保険については「1週間の所定労働時間が20時間を超える場合は雇用保険に加入」 -------------------------------- ちなみに、6月以前は「週4日、一日4時間以上の勤務」とのみ書かれた 労働条件通知書でした。 雇用保険加入期間は2年2か月です。 6月、7月、8月の就業時間の計算には、締日(15日)の関係もあって 「週に何時間」をどう考えるのかわからないのですが 15日締めに沿って計算すると 6/16~7/15 勤務日数:11日 平均勤務時間:21.125時間 7/16~8/15 勤務日数:11日 平均勤務時間:15.45時間 8/16~9/15 勤務日数:13日 平均勤務時間:17.7時間(となる予定) ※9/15退職予定です。 上記のようになり、7月~8月、8月~9月は平均して20時間を満たさなくなります。 もちろん、一週間フル出勤だったり、残業が多いなどもあるので 週によっては35時間などもあります。 この場合、6月以降、私は雇用保険に入っていることになるのでしょうか? そもそも、労働基準通知書に書かれている就業時間では雇用保険に入れないわけで。。。 なお、今年、勤務日数が11日未満の月は、5か月あります。 今年の6月以前です。 11日未満だと、雇用保険に加入しているとみなされないと ハローワークで聞きました。 なんだかよくわかりません。 いったいいつまで雇用保険に加入しているとみなされるのか。。。 追加で必要な情報がありましたら、答えられる範囲でお答えしますので お知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

午前10時~午後19時までの間で数時間 1日4時間以上の勤務で休憩1時間 週4日勤務 これだけを見れば週16時間ですから適用外ですね。 見なされないのではなく見なされる、という事になりますが、、、 ただ、実際に加入手続きが取られているのですから加入していると思います。 中間で一時的に短時間になったとしても、即、資格喪失とはならないでしょう。保険料を払い続けていれば。 で、実際に加入していたかどうか、賃金支払日が何日あるかは職安で把握しているはずです。ちょっと調べてもらうだけの事だと思いますが。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ややこしいですね。 原則として、 週20時間未満は雇用保険の対象外です。 適用されないので、資格喪失、という扱いになるかと思います。 シフトなどで時間が変動する場合は雇用契約を基準としますので、実態に関わりなく、労働条件通知書にそのように書かれてしまうとかなり不利だろうと思います。 ただ、実務上の問題なのか、実際には保険料を納めている、つまり継続して加入しているわけですからさらにややこしくなります。 資格喪失手続きが取られておらず、保険料も支払っていたのですから加入していたと主張する事も可能だろうと思います。 政府は保険料を受け取ってしまったので、その時点で加入が成立したと言えなくもないと・・・ ただし、 賃金支払日が11日以上、というのは別問題で、離職の日から遡って1ヶ月ごとに11日以上あってはじめて1つの加入月と見なし、それが何コマあるかで失業給付の受給資格が決まります。加入していると見なされない、というのは正確ではなく、受給資格の要件に合致しないという意味です。 過去、2年間にそれが何コマあるかが問題になります。空白期間があっても構いません。1ヶ月間に11日以上の支払日がある月を1月と計算します。 会社都合は、1年間に6コマ以上、もしくは2年間に12コマあれば受給資格が得られますが、、、

anduss
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 やはり、資格喪失となる可能性もあるのですね。 私は扶養に入っているため、扶養の範囲を超えないように 週によって残業が多い週があれば、締日の前などに 一気にお休みをとるなど調整をしていました。 それが不利になるのでしょうか。。。 今年の6月以前にも、そのように調整は行っていたので 平均して20時間を満たない月も出てきます。 しかし今年6月以前の労働条件通知書はには --------------------- 午前10時~午後19時までの間で数時間 1日4時間以上の勤務で休憩1時間 週4日勤務 --------------------- と書かれているので、この場合は、契約書ベースでみるだけですと 雇用保険適用外とはみなされませんよね? 実際は、平均20時間を満たしていない月もありますが。。。 たとえば、5月は満たしていたけど6月は満たしていなくて 7月は満たしていたとなった場合は、どうなるのでしょうか。 資格喪失は5月になるのですか?? 雇用保険を支払っていたこと前提での場合の解釈がわかりません。。。 勤務日数ですが、1年間に6コマ以上は満たしていると思います。 2年間に12コマは確実にあると思われます。 昨年6月以前は契約社員でフル勤務でした。

anduss
質問者

補足

すみません、お礼に補足です。 私としては、6月に資格喪失していたとしても 今年の6月までは資格を喪失していないのであれば 失業給付金の手続きができる期間内なので 6月から支払っていた雇用保険料(微々たるものですが)を会社に 返してもらえれば、問題ないのかな、と考えています。 でも、6月以前から資格が実は喪失してたとなると どうしたものか。。。という感じです。 払っていたのだから資格ありますって訴えられるのであればよいのですが。

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