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障害者の住民税事情について

知的障害B型の手帳持ちです。 障害者は健常者に比べて住民税を支払うまでにかなり猶予があるといいますか、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら年収204万4千円未満なのですが、これに対して健常者は年収100万円以下で住民税を支払なければいけないらしいです。障害を持っている私がこんな事言うのは烏滸がましいですが、障害を持っている人だけズルいなと健常者の方に申し訳ないと感じてしまいます。 なぜこのような理由で障害者は住民税を支払うまでの一定の年収にたどり着くまで猶予があるのでしょうか?内訳を知りたいです。

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  • D-Gabacho
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回答No.1

障害者の住民税が非課税になる合計所得金額135万円以下という数字は、地方税法第24条の5第1項(2)→県民税の非課税範囲 、地方税法第295条第1項(2)→市町村民税の非課税範囲 に定められています。内訳があって合計して135万になるというわけではなく、条文に135万円という数字が書かれています。 昭和25年の地方税法制定当初から、所得が一定水準(当初は10万円)以下の障害者(当時の名称は不具者)の住民税を非課税にする規定は存在します。 障害者に対する税制優遇措置の創設は、戦後の日本の税制に大きな影響を与えた昭和24年8月の「シャウプ勧告」がきっかけです。シャウプ勧告は「身体のあらゆる機能を発揮し得る者に比べて、あるものは身体の機能障害が甚しいため、かれらの生活費は相当高いものになる。この余分な生活費に対して一つの適度な緩和策として、それが余り行政上の困難を伴わない限り、このような人たちになんらかの控除を認めることは好ましいことである。」と勧告しています。 つまり、障害者の生活は健常者に比べさまざまな面で困難であり生活費も健常者より多く必要になると考えられるため、税制上の優遇措置が設けられているということです。 <参考> シャウプ勧告 不具者のための控除 http://www.rsl.waikei.jp/shoup/shoupj05.html#section5E

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質問者

お礼

めちゃくちゃ詳しい回答ありがとうございます。勉強になりました

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