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所得税、住民税の控除について

来年に還付申告する予定ですが、 独身(扶養家族なし)で、年収が105万円(給与)の場合、 所得税控除(年収103万円以下)、住民税控除(同98万円以下) は受けられないことになりますが、 <社会保険料控除証明書 合計額  9万円> <生命保険料控除証明書 合計額 10万円超> を添付した場合、どちらの控除も受けられるのでしょうか? 尚、この場合の[年収]とは、 源泉徴収票にある”支払金額”のことでしょうか? 分り難い文章ですみませんが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

ちょっと勘違いされている回答もありますが、所得税の課税所得金額の計算は大きく分けて2段階により計算されます。 まず収入金額から必要経費を引いて「所得金額」を算出します。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、ご質問者様のケースであれば、給与収入金額が105万円ですから、105万円-65万円=40万円、という計算により、40万円が所得金額となります。 給与所得控除というのは、単語の中に所得控除と言う言葉は含まれていますが、決して所得控除項目ではなく、給与所得の必要経費としてのものです。 他の方が掲げられている所得控除についてのサイトをご覧になられても、どこを探しても「給与所得控除」は出てこないはずです。 この所得金額が38万円以下でないと、親等の扶養に入れない事となりますので、給与所得控除の場所を勘違いしていると、大きな間違いを起こす事となってしまいます。 次に、所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除項目を控除した後の金額が課税所得金額となります。 ですから、ご質問者様の場合は、所得控除額は、9万円(社会保険料控除)+5万円(生命保険料控除)+38万円(基礎控除)=52万円、という事になります。 結果として、所得金額より、所得控除額の合計額の方が大きくなりますので、課税所得金額は0円という事になり、所得税は0円となりますので、確定申告されれば、源泉徴収された所得税があれば、その全額が還付される事となります。 ご参考までに、住民税の場合は、所得控除の金額が若干違ってきて、社会保険料控除は同じですが、生命保険料控除は5万円が3万5千円に、基礎控除の38万円が33万円となります。 (ですから、65万円+33万円=98万円、という計算になる訳です) ですから、ご質問者様のケースは、社会保険料控除のみを控除されれば、結果的に所得税・住民税(所得割)ともにかかりませんが、いずれにしても全ての控除証明書を添付されるべきとは思います。 それと、住民税の均等割については、市町村にもよりますが、所得金額が多くても35万円超であれば課税されますので、均等割のみはいくら控除があってもかかってくる事となります。 >尚、この場合の[年収]とは、 >源泉徴収票にある”支払金額”のことでしょうか? 基本的に、その通りです。

ruruulu1485
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、感謝しております。 本当に有難うございました。 しくみを全く知らなかったので、大変参考になりました。 証明書は全て添付しておこうと思います。 自分の勝手な思い込みで、思わぬ見込み違いも ありましたが、支払いに関しては支払うべきものとして 心積もりをしておこうと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

皆さん 103万円を境に二段階で税金の計算をしていますが、どれも同じ土俵です。 ・給与収入 105万 ----------------------- ・基礎控除 -38万 ・給与所得控除 -65万 ・社会保険料控除 -9万 ・生命保険料控除 -5万 (最大 5万で頭打ち) ----------------------- ・差引して課税所得 0円 (前払い済みの源泉税は全額還付) これらはいずれも「所得控除」と言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm ほかに、配当控除や住宅ローン控除などを「税額控除」と言い、こちらはいったん税額を出した上で引き算する二段階の計算になります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ruruulu1485
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、感謝しております。 本当に有難うございました。 しくみがわからず混乱していましたが、 分かり易いご説明を、ありがとうございました。 お尋ねする前に、国税庁のHPをチラと見たのですが よく分らなかったので、改めて見てみたいと思います。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1636)
回答No.2

>尚、この場合の[年収]とは、源泉徴収票にある”支払金額”のことでしょうか? そうです。 >所得税控除(年収103万円以下)、住民税控除(同98万円以下)は受けられないことになりますが、 誤解されているようですが、年収が103万円以下の場合、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)を行うと、課税所得がゼロになるため、所得税がゼロになるということです。 年収105万円なら、課税所得が2万円になりますが、ここから社会保険料控除、生命保険料控除をすることができ、この条件だと最終的に課税所得はゼロになると思われます。年末調整、もしくは確定申告をすれば納めた所得税は全額還付されると思います。

ruruulu1485
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、感謝しております。 本当に有難うございました。 範囲内なら課税ゼロになり、超えたら差額が課税対象となるのですね。 勉強不足でお恥かしい限りです。 ご指摘頂き、ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=2596988 ↑ の支払金額=この場合の[年収]とは、 <社会保険料控除証明書 合計額  9万円> <生命保険料控除証明書 合計額 10万円超> を添付した場合、どちらの控除も受けられるのでしょうか? 105万ー65万ー38万=2万 2万ー9万=マイナス7万 社保のみで十分です。

ruruulu1485
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、感謝しております。 本当に有難うございました。 教えて頂いたHPにも、 これから登録して確認したいと思います。