• 締切済み

障害者で住民税非課税に該当するための条件は??

(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は年収204万4,000円未満)の方 つまり所得金額125万円以下かもしくは給与所得であれば年収204万円以下であれば 該当すると考えていいのでしょうか? 課税所得金額というのがいまいちわからないのですが、 125万円に+基礎控除とか障害者控除というのを足して204万円以下とか そういうことなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> つまり所得金額125万円以下かもしくは給与所得であれば年収204万円以下であれば該当すると考えていいのでしょうか? あなたは「給与所得者の場合は年収204万4,000円未満」と書いていますよ。204万円以下ではありません。 > 課税所得金額というのがいまいちわからないのですが、 突然に「課税所得金額」という言葉と使っていますが,どこから出てきたのでしょう。住民税非課税に該当するための条件とは関係ないですね。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 東京都の税務署のWEBサイトで見た情報で 204万円未満と記載されていたのですが、 これは自分に当てはまらない控除額も使って控除したMAXという意味なので 自分の利用できる控除額を使った額が自分の額ということでよいのですかね? そうなると108万円ぐらいになってしまうのですが、もう少し大丈夫なんですかね? 125万まで大丈夫という話をきいたので月10万の120万までならば大丈夫かと思うのですが、 オンラインで無料で相談できるサイトでは相談しているのですが、ここでも 質問させて頂きました。

関連するQ&A