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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得のある父が障害者なら住民税非課税世帯になるの?)

障害者父の所得と住民税非課税世帯についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 障害者や未成年者、寡婦・寡夫が前年の合計所得金額が125万円以下の場合、住民税非課税世帯になる可能性があります。
  • 所得が給与所得のみの場合は、収入金額が2,044,000円未満の場合も住民税非課税となります。
  • 障害者扱いになるためには、障害者手帳を取得する必要があります。また、持病によっては障害者扱いになる場合もあります。

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回答No.1

> 自分は障害基礎年金と給与所得2044000円未満だったから ちがう。障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であれば「前年の合計所得金額の合計が125万円以下」で判断します。 2,044,000円未満というのは給与所得しかない人の場合に,ちょうど125万円以下になる金額のことです。いろいろな所得がある人は所得の種類ごとに所得を計算して合計します。だから合計所得金額というのです。 > 父は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しているからこれが125万以上いっちゃだめだ これもちょっと誤解していると思う。 所得の種類ごとに収入から所得を計算します。 給与収入に関しては https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm で計算される給与所得控除額を給与収入から引いて,給与所得を求めます。 公的年金収入に関しては https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm で公的年金等に係る雑所得の金額が計算できます。なお障害年金と遺族年金は0円としてください。 その他の収入に関しても計算式がありますが省略します。 そして,障害者、未成年者、寡婦または寡夫である人は,すべての所得を合計して「前年の合計所得金額の合計が125万円以下」になれば住民税が非課税になります。 そうでない人の所得の上限額はもっと低いですよ。 5級の身体障碍者手帳が取得できれば,障碍者として計算してかまいません。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。 (・´з`・)