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著作権、商標登録について
商品につける名前についてですが、ご質問させて頂きたいです。 A:他社が販売している商品を付加価値をつけて同じ名前で商品を販売することはいけないのでしょうか? 商標登録などで権利が無ければOKと考えて宜しいのでしょうか? B:アニメやキャラクター(又は他社商品)などの名前をもじったものを商品名にする行為は著作権で罪になるのでしょうか? 詳しい方、ご回答頂きたいです。
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A.商標をつけるのは(登録するかどうかはともかく)、他社の製品やサービスとの区別してもらうということが一つあります。なので、いけなくはなくても、やめておいた方が無難だろうと思います。 付加価値をつけるなら、そこを目立たせるような名前を付ける方が良いでしょう。 ちなみに、アサヒ黒生という黒ビールがありまして、商標登録されていますが、他社でも黒生という商標を登録していたりします。 B.著作権や商標権にうるさい権利者であれば、当然クレームが発生することは考えられます。でも罪になるというより、使用停止などの処分を受けるくらいが普通ではないかと思われます。
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- meg68k
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回答No.1
こんにちは、素人です。 A:一応問題はありません(ハチミツレモンがそうだったような。権利を取 らなかった為に各社出してた気がします。間違えてたら突っ込み歓迎) B:なる可能性があります(著作者は親告罪なので、著作者が訴えればなり ます)。ちなみにミッキーマウスは著作権切れてますが商標権等で守られ ていますので勝手に使えないのは同じです。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。
お礼
確かに付加価値をつけるのであれば、他の名前をつけた方がよいですね。 ご回答有難うございました。