- 締切済み
すでに商標登録された名前はどこまで利用できる?
たとえば、A社によって「太郎」という商標が登録されているとします。 ビジネスにおいて、許可無しにどこまで使用できるのでしょうか? ・会社名:株式会社 太郎 ・通販サイト運営で、サイト名が「太郎」 ・ドメインが「tarou」 ・商品名が「太郎まんじゅう」 等々。 以上、ご回答宜しくお願い致します。
みんなの回答
- georgie-porgie
- ベストアンサー率56% (144/257)
商品や役務[えきむ](≒サービス)の類似性は、区分と無関係に、 取引の実情を考慮して判断されます。 商標法は、 商品及び役務の区分は 「商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない」 (←第六条第三項)と定めています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html 商品と役務が類似すること(例…菓子と菓子販売)もあります。 商標の使用が商標権侵害/専用使用権侵害となるのは、原則として、 登録商標、又は、これに類似する商標を、 指定商品もしくは指定役務、 又は、これに類似する商品もしくは役務について、 商標権者/専用使用権者の承諾を得ずに使用する場合です。 (こうした使用が 例外的に商標権侵害/専用使用権侵害とはならない場合もあります。) 商標の類似性の判断においては、 商標の主要な部分について、 外観、称呼(=呼ばれ方)、観念などが総合的に考慮されます。 たとえば、登録商標の主要な部分が “太郎”を勘亭流で横書きにしたものであり、 比較対象とする商標の主要な部分が “太朗”を勘亭流で横書きにしたものである、 という事例を想定しますと、 両者の主要な部分について、 外観が類似し、どちらも「タロウ」と読めるので称呼が共通し、 さらに観念も類似していることから、 後者“太朗”の商標は前者“太郎”の登録商標に類似している、 と判断される可能性が高いと思われます。 > 株式会社太郎 “株式会社太郎”なる会社を設立すること自体や、 “太郎”という文字列を会社名に使用すること自体は、 前出“太郎”の登録商標に係る商標権や専用使用権を侵害しません。 会社名自体は、法的には会社の商号です。 会社法は、 「何人も、不正の目的をもって、 他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を 使用してはならない」(←第八条第一項)と定める一方で、 会社が他人の登録商標と類似した名称や商号を使用することは 制限していません。 株式会社太郎が前出“太郎”の登録商標に類似する商標を、 指定商品又は指定役務と同一の又は類似する商品又は役務について 使用すると、商標権侵害/専用使用権侵害となる可能性があります。 なお、商標の使用が仮に商標権侵害/専用使用権侵害とはならなくても、 次の1.又は2.に該当すれば、 不正競争防止法で禁じられた「不正競争」となります。 ここでいう「商品等表示」とは、 商品や営業を表示するもの全般を指す概念で、 商標、商号、商品の容器若しくは包装を含みます。 1.他人の商品等表示として 需要者の間に広く認識されている(※1)ものと 同一若しくは類似の商品等表示を使用することにより 他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。 2.自己の商品等表示として 他人の著名な(※2)商品等表示と同一若しくは類似のものを 使用する行為。 上記1.は同法第二条第一項第一号の規定を、 上記2.は同法第二条第一項第二号の規定を、簡略して記したものです。 詳しくは、当該規定を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html ※1: 「広く認識されている」の目安は都道府県レベル。 ※2: 「著名な」の目安は全国レベル。 > ドメインが「tarou」 ドメイン名自体は商標ではないので、 登録商標に係る商標権や専用使用権の効力は、 ドメイン名自体の取得や使用には及びません。 > 商品名が「太郎まんじゅう」 “太郎まんじゅう”という文字列をあしらった商標の主要な部分が “太郎”の部分ではなくて、 “まんじゅう”までを含めた“太郎まんじゅう”の部分である、 と判断されるなら、 この商標を使用しても 前出“太郎”の登録商標に係る商標権又は専用使用権を侵害しない、 と判断される可能性が高いと思われます。 最高裁判所は、 “小僧寿し”の文字標章の使用について “小僧”の登録商標の商標権者が商標権侵害を主張した訴訟の判決 (最高裁判所第三小法廷平成9年3月11日判決)で、 当該“小僧寿し”の文字標章は、標章全体としてのみ称呼、観念を生じ、 “小僧“の部分から出所の識別表示としての称呼、観念を生じないものであって、 “小僧“の登録商標とは類似しない、と判断しています。 □ 独立行政法人工業所有権情報・研修館ウェブサイト : 特許電子図書館サービス一覧 http://www.inpit.go.jp/ipdl/service/ ↑ 商標公開情報「称呼検索」サービス(28)で、 称呼に“タロウ”を含む商標の商標公開情報を検索できます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
商標には「区分」があります。 「区分」が違えば、他社が同じ名前で商標登録する事が可能です。 区分について http://www.happy-syouhyou.com/kubun-top.html 同一区分、類似区分では、同じ名前は認められないですし、同一区分や類似区分で勝手に使うと商標侵害になります。 なので「まったく違う役務区分」であれば「同じ名前で商標登録」が出来ます(但し、デザイン等が酷似していたりすると、意匠権や著作権を侵害するので注意) 例えば「クッション」と「まくら」は、類似コードが「17C01」で同一なので、同じ名前は使えません。 例えば「自動車(12A05)」と「食肉(32A01)」は、同じ名前であっても「双方を混同する訳が無い」ので、同じ名前でも認められるでしょう。 >・会社名:株式会社 太郎 会社名や屋号、つまり「商号」は、同じ業種であっても、地域が違えば、登記が可能です。 但し「商号」は「音読できるもの」に限られ、色やデザインは登録出来ません。「読めない記号」などは不可です。 なので「同じ業種で、同じ会社名」の会社が、全国に山のようにあります。 >・通販サイト運営で、サイト名が「太郎」 >・ドメインが「tarou」 サイト名、ドメイン名に関しては、ここで説明するよりも、以下のページを読んでもらった方が早いでしょう。 http://www.shohyo-toroku.com/topics/domain.html 基本、ドメイン名は「先に取ったモン勝ち」です。 「サイト名の表示」は「商標の表示」になるか「商号の表示」になるかで、話が変わってきます。状況によって「セーフ」の場合もあるし「アウト」の場合もあります。 >・商品名が「太郎まんじゅう」 「菓子及びパン(30A01)」での商標登録になります。同一区分、類似区分に同一の商標が無ければ、登録可能です。 会社名に「「太郎まんじゅう」があるかどうかは関係ありません。また、サイト名やドメイン名に「太郎まんじゅう」があるかどうかは関係ありません。 あくまでも「同一・類似区分で商標登録済みかどうか」だけが重要になります。
- karamanai
- ベストアンサー率26% (12/45)
商標はどのような商品に対して使用する商標かを指定して登録しています。 車に対して「太郎」が登録されていても、お菓子で登録がなければ「太郎」と言うお菓子は販売できます。 まずは、商標の登録内容をご確認ください。
補足
ご回答感謝致します。 すでに「清涼飲料水」や酒類全般で「太郎」商標が取得されていて、なおかつ「太郎」という飲み物が売られている場合、「食品」区分で「太郎」を取得しようとしてもできないということでしょうか? それとも、フォントやデザインなどの外観を全く別物にすれば可能ということでしょうか?