建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたば
建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたばかりで、基礎的なことになってしまうのですが、ご回答を願います。
((建築基準法施工令 第129条(特殊建築物の内装)の第7項))
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
とあるのですが、私の理解する限りですと、及びは『並列的接続詞』なので、
「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの、排煙設備のどれかを設置した場合は、内装制限を受けない。」
と解読しました。
しかし、参考書の解読には
「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの、かつ
、排煙設備を設置した場合は、内装制限を受けない。」
と表記されています。
もしかしたら、『その他』という単語が『及び』の前にあるから、排煙設備が並列的接続詞でなくなっているのかな、とも思ったのですが、イマイチ納得できる答えが見つかりません。
この参考書に書かれてる通り理解できるように分かりやすく説明、私の考え方の訂正をして頂けるとありがたいです。
とても、初歩的なこととは思いますが、どうぞ宜しくお願いします。
お礼