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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたば)

建築基準法で内装制限が適用されない条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたばかりで、基礎的なことになってしまうのですが、ご回答を願います。
  • 建築基準法施工令第129条(特殊建築物の内装)の第7項によると、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合は、内装制限を受けない。
  • ただし、参考書には「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの、かつ、排煙設備を設置した場合は、内装制限を受けない」と表記されており、排煙設備が並列的接続詞ではなくなっていることが示唆されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tkltk73
  • ベストアンサー率54% (171/315)
回答No.2

「A及びB」は「AとBの両方」を意味しています。 「AとBの一方」を意味する場合は、 「A又はB」や「A若しくはB」という言い方がされます。 ご質問の条文は 「『スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの』と『第126条の3の規定に適合する排煙設備』の両方を設けた建築物の部分……」 という意味になります。

peroronn1
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございます! おかげで、理解力が高まりました~☆

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