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危険物施設 一般取扱所の消火設備

危険物施設 一般取扱所の消火設備においての質問です。 倍数100以下 建築面積1000m2以下であれば 著しいなどの『困難な施設』に該当しますでしょうか? 第3種消火設備がいるかどうか(消火器だけで問題ないか?) 設備投資上検討しています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 危険物の規制に関する規則33条、34条で決められている基準ですね。  一般取扱所の場合は、 著しく消火困難な製造所等・・・倍数100以上、延べ面積1000m2、床面からの高さが6m以上の部分で危険物を扱うもの 消火困難な製造所等・・・倍数10以上1、延べ面積600m2以上1000m2未満のもの  になります。  著しく消火困難な施設だと第四種、第五種に加えて第一種~第三種のうち一つの設置が義務、消火困難な施設では第四種と第五種のみでokです。

参考URL:
http://www.san-oh-web.co.jp/danger/index.html
yotu0323
質問者

お礼

有り難うございます!! 助かりました。 調べた結果通りでした。 本当に有り難うございました。

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