消防設備等設置届書を届けるには行政書士でしょうか?
行政書士等の法律に詳しい方にご質問させていただきます。
ビル等の建築物には、消防設備(スプリンクラー、火災報知機、消火器、誘導灯・・・)といった設備が
消防法の施行規則により設置されています。
建物に入居する際に、部屋を間仕切りしたり、増築等をした場合に、その消防設備を移設したり
増設したりする工事が発生する場合があります。
その、消防設備を増設したり、移設した場合に、その消防設備を設置した者(施工業者ではなく施主)が、「消防設備等設置届出書」と言う書類を工事が終了した日から4日以内に所轄の消防署に
届出をしなければなりません。
この書類は、当然、専門の知識がなければ作成も出来ず、届出も施工業者が届出をします。
また、この書類を作成するのに、大変な時間と労力をかける為、「書類作成費及び届出費」と言う
形で報酬を得ています。
この消防設備等設置届出書を報酬を得て、作成及び届出をするのは、行政書士でなければならないのでしょうか?ちなみに、消防設備の工事をするのは、消防設備士という資格所有者の独占業務です。
何卒ご教授お願い申し上げます。