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建築基準法112条、面積区画について

こんばんわ。 現在とても困っていてどなたかの意見をお伺いしたいと思っています。 建築基準法施行令第112条の面積区画の規定に、スプリンクラー設備など自動消火設備を備えることによって区画面積が2倍まで緩和されますが、この、スプリンクラー設備「など」の「など」には泡消火、水噴霧消火の他にガス消火系も含まれるのでしょうか?? 審査課には含まれるのでは、と指導を受けたのに、消防から水系の消火設備しか含まれないのではと指摘があがり、パニックです! どなたかよろしくお願いします!

みんなの回答

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

水噴霧消火の他にガス消火系が、自動消火設備なら含まれます。 しかし、そもそもこれらは水を撒けないコンピータールームや、絵画室に設置されますので、自動で作動して問題が無いか疑問です。 特に二酸化炭素消化設備は、避難が終わらないうちに作動させると人が死ぬ設備ですので、手動起動のはずです。 新ガス消火なら自動も有るかもしれません。 結局、この質問では自動消火設備なのかどうか不明なので誰にも結論は出せません。

piopion
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 確かに説明がたりなかったようです。該当のガス消火はN2です。不活性ガスの為、自動で作動します。色々と予備動作はあるのですが。 結局主事の判断を仰ぐことになり、結果OKをいただきました。 ありがとうございました!

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 参考法文 建築基準法第36条及び同施行令第112条をよく読んで下さい。 其処には、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備などの自動消火設備を設けた部分の床面積の1/2を区画面積から除外する事ができます。 質問文の泡消火設備及びガス消火設備は、該当しません。 従って消防の指導が正しい事となります。 私の経験上、消防の指導に従わないと、消防の同意を貰うのに難儀します。 この際ですから、割り切って覚えて下さい。 パニックになる必要はありません。 ご参考まで

piopion
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 結局建築審査課に持っていき主事の判断をあおぐことにしました。 実は、用途の多様化に伴い、全国で同じような質疑が挙げられるらしく、ある都市でN2ガス消火設備についてもスプリンクラー設備と同等とみなされることとなったそうで、今回物件の該当市においてもその判例に倣ってOKの判断をいただきました。river1さんも是非ご参考くださいね!