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自分の建物の消防点検を自ら実施可能か?

3年ごとに消防点検の報告を求められている建物の所有者です。 該当する設備は、避難ばしごと消火器のみです。 該当の点検資格(消防設備点検資格者1種と2種、消防設備士乙種1・4・6・7類)を有しています。 自らの設備を点検し報告書を作成して、消防署に報告できるのでしょうか? 過去2回の報告は、外部に依頼しておりましたが。 自分で実施したいと思いますので、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

消防設備士ならご存知のはず。。 消防法17条の規定によれば、消防設備士の有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物は、3千平米以上の特定防火対象物か消防長が別に指定する対象物です。 ですから、それ以外なら有資格者でなくても自分で点検できる、という規定になっています。 もっとも実際には資格があるだけでは、点検実施要綱を満たす点検はできません。 消火器なら放射点検とその後の詰め替えなど、避難器具ならトルクレンチなどが必要です。特に詰め替えは専門業者じゃないとかなり難しいでしょう。 そのあたりを割り切って、数年で消火器を全数交換するならいいと思いますが、ハードルは低くは無いでしょう。 自分でやって届けることは可能です。

cheemasa
質問者

お礼

ありがとうございました。 業者にやってもらいます。

その他の回答 (1)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

必要な資格を取得されていますから、点検して報告する事は法的に問題は ないと思います。ただ所有者本人が有資格だからと報告書を提出しても、 自分の所有する物件を点検したと言う事で、果たして消防署側が信用して くれるのかが問題です。 つまり自分が所有する建物の法的検査を、有資格者であるからと点検して も、場合によっては書類だけの提出をしたのではないかと疑われ、受理を して貰えないと言う事も考えられます。 消防署指定委託業者とか消防署員であるなら疑われないでしょうが、資格 があるだけで簡単に受理をして貰えるとは言えません。 まずは消防署に出向き、可能かどうかを相談されて下さい。 その規定がクリア出来るなら問題は無いと思います。

cheemasa
質問者

お礼

ありがとうございました。 ハードルが高いので、業者にやってもらいます(今までどおり)。

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