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定額減税 給付金対象
給与が少なく所得税から減税しきれない分は給付金として頂けるようですが、元々控除(国民年金基金)により所得税を支払わなくてよい場合は給付金は貰えないのでしょうか。
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#1の補足で本来支払う税というのは、定額減税がないとしたら支払うべき税金ということでしょうが、「本来支払う税が5万だが控除で税が3万の時」というのは、定額減税がないときには3万円の税金を支払います。したがって調整給付の対象になり、3万円の減税だけでなく1万円の調整給付をうけ取れます。 調整給付の対象にならないのは、あなたの書いた例でいえば、本来支払う税が0の時です。この時は減税されることもなく、給付金もありません。ただしこの時には定額減税の制度とは別の給付金(1世帯当たり10万円)が出ます。
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- f272
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回答No.1
今年の所得税または今年度分の住民税所得割またはその両方を納付する人が定額減税の対象です。それ以外の人は調整給付をもらえません。
補足
ざっくりとですが、 本来支払う税が5万の時、4万減税で1万支払い。 本来支払う税が2万の時、2万減税かつ給付金2万受取り。 本来支払う税が5万だが控除で税が3万の時、3万減税で支払いも給付金もなし。 ということでしょうか?