• ベストアンサー

定額減税や給付金について

去年、無職で株(特定口座)で約200万損をして、去年の所得がマイナスで、今年からまた働きだしたのですが定額減税はされるのでしょうか? されない場合は何か給付金などありますか? 非課税にならない労働収入が今年からあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

> ということは今年から働きだした6月支給の給与から所得税(上限四万円)が引かれないということでしょうか? いいえ、今給与から天引きされている所得税は今年の所得に対する所得税ですから、今年所得があるのであれば定額減税の対象になります。 > でも住民税は去年の収入から算出されますよね。住民税はどうなるのでしょうか? 住民税は昨年の所得を元に今年納付する金額が決まるので、昨年所得がなければ住民税が課税されないでしょうね。 その場合は住民税分の定額減税は受けられません。 > 私の場合ですと住民税は元々(去年の収入がマイナスなので)ないので所得税だけ四万円分税金免除ですか? 扶養家族が居なければ所得税の定額減税3万円分だけですね。

その他の回答 (3)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.4

びっくりするほど皆さん理解されていないですね。 今回の施策は名前は減税ですが実質給付です。 下記に詳しくありますが https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0068.html https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm 4万円が減税額に満たない場合、年末に残額が給されます。 それと低収入の場合、2023年度分の住民税が課税されない非課税世帯の場合、1世帯あたり7万円の給付金を受けられます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

所得税については定額減税(3万円)の対象です。 住民税分(1万円)については住民税が非課税であるため対象になりません。調整給付もありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

定額減税は今年の所得税に対して行われるので、昨年の所得は関係ありません。

15902580a
質問者

補足

ということは今年から働きだした6月支給の給与から所得税(上限四万円)が引かれないということでしょうか? でも住民税は去年の収入から算出されますよね。住民税はどうなるのでしょうか? 私の場合ですと住民税は元々(去年の収入がマイナスなので)ないので所得税だけ四万円分税金免除ですか?

関連するQ&A