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妻が定額減税の対象外になっているのはなぜ?

夫婦2人の年金生活者です。 この度の定額減税ですが、夫の私は所得税の控除不足分として1万円を支給されました。妻は対象外とのことで貰えません。 私の年金 235万円/年 妻の年金 135万円/年 で、私は所得税・住民税を共に払っていますが、妻は両方とも非課税です。 この場合は妻は対象外なのですか。同一生計配偶者として対象になららないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1056/1648)
回答No.4

同一生計配偶者として対象になるはずです。 妻の年金135万円/年というのが去年の実績で、所得税・住民税が非課税だったのなら、奥さんは65歳以上なのでしょうし、年金135万円/年の場合の合計所得金額は135万-110万=25万円となり、合計所得金額48万円以下の同一生計配偶者にあてはまります。 納税者本人の3万円+同一生計配偶者の3万円=6万円が、質問者さまに適用される定額減税の金額になるはずです。

tonneruman
質問者

お礼

ありがとうございます。 同一生計配偶者に該当するのですよね。 もう一度市役所に電話で確認して見ます。

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その他の回答 (3)

回答No.3

・令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。 ・令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。

tonneruman
質問者

お礼

ありがとうございます。 同一生計配偶者に該当すると思っていたのですが・・・。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.2

定額減税・・・税を減らす意味 妻は両方とも非課税・・・税を支払っていなにのだから減らす税がありません

tonneruman
質問者

お礼

ありがとうございます。 同一生計配偶者に該当すると思っていたのですが・・・。

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  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/820)
回答No.1

年齢が書いていないのですが、奥様は65未満ではありませんか? 提出いただいた令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る。

tonneruman
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻は67歳です。 同一生計配偶者として該当すると思ったのですが・・・。

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