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定額減税給付調整金について

お世話になります。 私の状況は次のとおりで、今般給付調整金9万円を支給する旨の通知が市から届きました。そこで質問です。 状況) 給与受給者:わたし 扶養者  :妻      :子 R5所得税 :¥0(※住宅ローン控除により、0円となったもの。) 給付調整金計算内容:(¥3万×3名)-所得税¥0=9万円 上記のとおり、9万円を給付調整で入金する旨の通知がきております。ですが、R6年6月から所得税から減税も実行されており、年末までに引ききれないことはない状況です。 この場合、前年所得税を元に計算されるものの、本年月額等も定額減税が実行されているため、年末調整時に追徴課税されることはないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

その給付調整金はR6年の所得j税に関するものです。月次減税は源泉徴収額があって、かつ本人と扶養家族が2名であれば3名分の9万円を順次減額します。 年末調整では、定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き(この時点ですでに0円)、そのあと定額減税の控除額を控除して年末調整後の所得税額が計算されます。すなわち定額減税の控除額を引ききれないという計算になります。その分が給付調整金として支給されています。

mr_question
質問者

補足

回答ありがとうございます。おおよそわかりました。もう少し具体的に補足させてください。 R6の所得税額は推定としています。 所得税:18万円 住宅ローン控除:23万円 1 通例の所得税計算    18万円ー23万円=ー5万円(18万円が還付され、所得税0円)    引ききれない5万円は、住民税控除へ充当 2 定額減税計算    0万円ー9万円=ー9万円(本額が、8月末に調整給付金として振り込まれる) ※ここまでが、回答者様が言われることですよね!?現在、月額所得税が定額減税されており、年末までに引ききれる予定です。その際の計算方法としては・・・ 1 (18万円ー9万円)ー23万円=−14万円   引ききれない14万円は、住民税へ充当(ここでは限度額無視してます) 2 0万円ー9万円=ー9万円(本額が、8月末に調整給付金として振り込まれる) 以上のようなことにはならないのでしょうか?前者が5万円+9万円、後者が14万円+9万円とはなりませんよね?

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
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回答No.3

結局、質問者さまの場合、定額減税がなくても所得税額はゼロで、給与の源泉徴収税額は年末調整のときに全部還付される見込みですから、6月以降の給与の源泉徴収税額からの定額減税は、実質的には年末調整時の還付を一部前倒ししたに過ぎず、減税として全く機能しません。定額減税実施と併せて調整給付金をもらっても何の問題もありません。 また、今年の所得が去年より多かったりして、結果的に調整給付金が過大だったとしても、原則的に返還は求めないこととされています。

回答No.2

定額減税給付金は所得は成らない。 年末調整に所得として記入する必要なし。 追徴課税されたら泥棒に追銭と成るのと同じ。

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