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【定額減税】3万円の所得減税を給付金なしの減額分だ

【定額減税】3万円の所得減税を給付金なしの減額分だけで調整出来る労働者は3000万人中1200万人で、残りの3ぶんの2の2800万人は国からの給付金で調整されるそうですが、国の給付金を貰わずに定額減税の所得減税3万円を減額分だけで調整出来る月収って幾らの人ですか? 月給幾ら以上の人が毎月所得税3万円を納めているのか教えてください。

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  • t_ohta
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回答No.1

毎月所得税の源泉徴収額が3万円を超えるのは、扶養家族が居ない人なら503,000円以上給与が支給されている人になります。 扶養家族が1人居ると542,000円以上ですね。 定額減税は6月支給の給与だけで減額できない場合は7月以降の給与・賞与で順次減額するので、6月分の給与で20,000円減税し所得税がゼロになったら7月分でも10,000円減税し総額で3万円減税する事になります。

note11pro5G5
質問者

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  • f272
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回答No.3

賞与がなければ、扶養親族等がいない場合には、社会保険料等控除後の給与等の金額が18700円以上18900円未満の場合には源泉徴収される税額が4340円ですので、ここから全額を控除します。これを6月から12月まで7か月間(ただし7か月目は4260円)繰り返せば控除される金額は4340*6+4260=30000円になります。これで全額控除できました。 賞与があればそれにかかる源泉徴収額からも控除できますので、上記よりも少ない月給のときにも全額控除が可能です。 毎月所得税3万円を納めているというのは社会保険料等控除後で503,000円以上506,000円未満ですが、特に関係ないですね。

  • platinum58
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回答No.2

https://www.aeonbank.co.jp/special/feature/380/ ここに詳しい説明がありますが、 夫婦と子ども2人(小学生)の世帯だと、年収535万円程度に満たない場合に、 控除しきれない額を1万円単位で給付となります。 > 毎月所得税3万円を納めている 定額減税は、 6月の源泉徴収税額で引き切れない場合は残りを7月に、 7月でも引き切れない場合は8月…と12月まで繰り返して、 12月の給料でも引ききれない場合に給付となりますので、 6~12月の源泉徴収税額の合計が3万円に満たない人が対象です。