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定額減税について
役場に問い合わせしたところ、個人住民税の定額減税の控除対象配偶者は1人につき一万円は令和五年12月の収入についてなので令和六年に扶養親族ができた場合は個人住民税の定額減税には含めない。とのことでした。 所得税の定額減税は給与システムは控除対象配偶者は含めて給与所得者と控除対象配偶者分で六万円になります。 所得税の定額減税は扶養親族を含める。の認識で間違いないでしょうか。 控除対象配偶者は令和六年5月に結婚して婚姻届提出受理されてます。
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令和6年分所得税の定額減税Q&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf のなかに > 1-4 同一生計配偶者 問「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのですか? A:「同一生計配偶者」とは、その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいいます。 > と説明されています。最終的には今年の年末時点の現況によります。
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