- ベストアンサー
インボイス番号の記載が無い領収書の対処方法について
備品や手土産を購入し経費精算する際に、インボイス番号の記載が無い領収書を出してくる社員がいます。 弊社では、基本的に手書きの領収書ではなくレシートを出してもらうようにしているのですが、 昔の習慣で手書きの領収書(手書きだと以外と番号の記載が無いケースが多い)をもらってきたり、 レシートでもインボイス番号がのっている利用明細書の部分を切って合計金額が書いてある部分だけ提出してきます。 最初の頃は事業者登録されているか確認し再発行を依頼しておりましたが、 何回言ってもわからない社員が結構いて、上司から金額が高額でなければ登録事業からの領収書として処理していいと言われました。 ですが、実際そのような処理をしていいのか迷っています。 それならいっそのこと、調べた結果、登録事業からの領収書だったとしても登録番号の記載なければ 免税事業者からの領収書として処理した方が良いような気がするのですが、 皆様の会社ではどのように処理しているかお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》昔の習慣で手書きの領収書をもらってきたり、レシートでもインボイス番号がのっている利用明細書の部分を切って合計金額が書いてある部分だけ提出 昔の習慣ではなく、私的な経費を隠して精算しているのでは? 未登録事業者の領収書は仕方ありませんが、何かしらの意図があって正規の適格簡易請求書(領収書)を提出しない社員に対しては、精算しないという徹底した指導が必要です。 》上司から金額が高額でなければ登録事業からの領収書として処理していい それは出来ません。 登録番号だけの問題ではなく、手書き領収書では品名等の但書や税率区分や消費税額の記載など、不備により記載要件を満たしていない領収書は適格簡易請求書として認められませんので消費税は計算出来ません(経過措置で2026年9月末までは80%、2029年9月末までは50%の仕入控除あり) ただし御社が2割特例や少額特例(2029年9月末まで)の適用事業者や簡易課税選択事業者であるなら、インボイスの保存や確認は不要ですので記載不備の領収書を受領しても問題ありません。 しかし「利用明細書の部分を切って」等は記載不備とは違い悪質ですから、従わない社員には懲戒処分も検討する必要があると思います。 参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
免税事業者からの領収書と同じように経過措置で80%控除をする 国内の出張旅費,宿泊費,日当の清算であれば出張旅費等特例を使う > 上司から金額が高額でなければ登録事業からの領収書として処理していい よくありません。 ですが,あなたの会社が基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下であれば,税込1万円未満の課税仕入れについて,インボイスの保存は不要ですので,登録番号がなくても全額控除できます。
お礼
やはりよくありませんよね。領収書については再度周知して、当面は高額なものについては再発行の依頼、少額なものは免税事業からの領収書扱いで処理しようと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
私的な経費の精算は想定してませんでした。確かにあえて明細を隠してるのは怪しいですね。上司に相談して要件に沿ったものを提出しない場合は精算しない旨、全従業員に伝えてもらおうかと思います。 参考URLの内容もよく目を通して、制度の内容を勉強したいと思います。 ご回答ありがとうございました。