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店頭で買ったもののインボイス領収書

無形サービス業の個人事業主です。 私自身は登録は済ませて、既に請求書も発行を始めたのですが、 店頭等で買った経費にあたるものの領収書についてわからないので教えてください。 もらったレシートがインボイスに該当する証憑でなければ、インボイス領収書をもらう必要があるのでしょうか。 どこか簡易な飲食店等で飲食等した場合や消耗品を購入した場合など。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》インボイス領収書をもらう必要があるのでしょうか。 登録事業者であればインボイス制度の条件を満たした適格簡易請求書の発行をすると思いますが、未登録事業者は別としてレシートに不備がある場合には是正を促すしか方法が無いと思います。 仕入税額控除の猶予期間もあるので過渡期の問題だと割り切るしかありません。 そのような店舗も淘汰される恐れがあるので何れは対応するでしょうが、100%の仕入税額控除に拘るなら店舗を変えるしかありません。

florejirou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

>どこか簡易な飲食店等で飲食等した場合や消耗品を購入した場合など。 全く新しい制度ですから、税理士さんも含めて手探りの部分がありますし始まってみないと分からない部分もあると思います。 でも理屈のうえでは、消費税を払っている事業者であればインボイスの番号が領収書のどこかにあるはずです。インボイスの番号がないのに消費税をとってたらおかしいやろ、になるはず。 けれど非課税の領収書にも、8%までは「仕入税額控除の部分適用」ができるんだから、相変わらずなんというかアレな税制ですよな。こんなんここだからいえることであって、別の場所じゃ絶対に口にできませんけれど・笑。 ですから不適切な(課税業者じゃないくせにちゃっかり10%消費税分をとっている)ところからも2%の損で当面はいけるので、その間にちゃんとした課税業者に切り替えるなり相手にちゃんとやってくれと頼むなりしてくれってことになるのかなと思います。

florejirou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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